移転登記
所有者が変更した際に行われる登記のことで、不動産売買においては売主から買主に所有権が移るときに行われる。
家屋番号
登記された建物を識別するために付される番号で、住所(住居表示)とは異なるもの。
不動産取引においては重要になってくるが、一般的に日常で使う番号ではない。
各界平面図
建物を新築や増築したときなどに、表題登記や変更登記の際に添付する図面。
手数料を払えば法務局やオンライン申請により、誰でも取得することができる。
合筆
複数の土地を合体して一筆にすること。
仮登記
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合や、本登記に備え順位を保全するために仮に行なう登記のこと。
共同担保目録
不動産登記において、一つの債権の担保として複数の不動産に対して設定された抵当権(共同担保)を一括して記載した登記事項をいい、法務局及びオンライン申請などで、登記事項証明書の閲覧請求の際に、必要箇所の項目にチェックを入れれば、登記事項証明書内に表示される。
通常のケースでは、担保価値を保全するために、土地とその上の建物、土地とそれに接続する私道の共有権などを共同担保とするのが一般的である。
権利証
「登記済証」「登記済権利証」を指して使われる用語で、それらと同意語である。
権利に関する登記
不動産の権利に関する登記のことで、代表的なものでは所有権、抵当権、賃借権、地上権などの権利についての登記。
権利部
登記記録のうち、権利に関する登記が記載されている部分のことで、次の通り【甲区】と【乙区】があり、登記事項証明書などで確認できる。
【甲区】
所有権に関する事項を記載した部分のことで、記載される登記には「所有権保存登記」や「所有権移転登記」、「所有権移転仮登記」などがある。
【乙区】
所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のことで、記載される登記には「抵当権設定登記」や「地役権設定登記」、「賃借権設定登記」などがある。
敷地権
分譲マンションなどの区分所有建物の土地の敷地利用権を設定した登記のことで、敷地権の種類には「所有権」や「地上権」などがある。 また原則として、区分所有建物において、区分所有権と敷地利用権は分離処分できないものとなっている。
所有権保存登記
登記記録に権利部ない不動産に対して、はじめて行う所有権の権利に関する登記をいう。
建物の名称
分譲マンションなどで、建物の名称が登記されている場合に、登記事項証明書などで確認できる
この登記は必須ではないため、通常呼ばれているマンション名もここでは確認できないこともある。
建物の滅失登記
既存の建物が取り壊されたり、火事で焼失した場合などに、その建物の表題部を抹消するために行う登記である。登記記録が閉鎖され、以後は法務局などで閉鎖謄本を取得すれば確認できる。
地籍
登記記録の記載された、土地面積のこと。一般的に、公簿面積といわれる。
ただし、この面積については、さまざまな事情により、必ずしも正しいものというわけではなく、実際とは相違することは多々あります。
地籍更正登記
登記記録に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が異なる場合に、公簿面積を実測面積に更正する登記手続きのことをいいます。
これは所有者が勝手に行えるものではなく、隣接地の所有者と立会を行い、互いに境界について納得の上、進める必要があります。またその際に作成する「境界確認書」には、隣接地の所有者の署名押印も必要になります。
地番
表題部に記載されている土地の番号のことで「〇〇番〇〇」などと記載されているもの。
よく住所(住居表示)と間違われることがありますが、まったく別のものになります。
※一部の地域では住居表示と地番が同じところもあるが、管轄が異なるため、基本的にはべつものです。
地目
土地の登記記録の表題部に記載されているもので、一般的に居住物件の場合「居宅」となっています。
他にも一例ですが、「公衆用道路」「山林」「田」「畑」「雑種地」などの分類があります。
抵当権設定登記
非常に難しい内容で、これには様々ありますが、住宅市場において一般的なケースとしては、住宅ローンを借りる場合に、購入する土地建物(共同担保がある場合はその土地建物にも)に対して、金融機関が担保している事実を登記することです。
この設定登記を行うことで、返済に困難が生じたなどの弁済がされない場合などに、抵当権に基づいて、担保である不動産を競売(「抵当権の実行」といわれています)し、その代金を弁済に充てることができます。
登記
権利に関する事項などを登記記録に記載すること。
不動産登記だけにかかわらず、会社では法人登記など他にも様々なものがある。
忘れていたなどほっておくと、所有権をめぐって、いざ争いになった際に、自分が所有者である旨を主張できないこともある。なので、登記記録の内容に変動した時は、ただちに登記しておく必要がある。
登記原因証明情報
登記が行われることとなった原因を証明する情報で法務局へ提出する必要がある。
実際の一般的な取引では、司法書士が代行して行うこととなり、登記費用といわれるものに含まれている。
登記識別情報
権利の登記が完了した際に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される12桁の暗唱番号のこと。これは従来の登記済証に代わるものである。
また紛失すると、再発行してもらえない為、売却などの移転登記などが生じる際は、司法書士に依頼して特別な方法で、移転登記などを行うこととなる。
登記事項証明書
登記記録の全部または一部を、登記官が公的に証明した書面のことで、取得したい不動産を管轄する法務局でなくても取得することができる。
ただし、コンピューター化されていない、相当古い建物や旧地名のものなどは、管轄する法務局でないと取得できないこともある。
登記事項要約書
登記記録を要約して発行される書面のことで、登記事項証明書よりも記載事項が少ない。
現在の表題部、権利部のみが記載される為、一般的には登記名義人を調べる際に活用されることが多い。
ちなみに住宅ローン審査の際の提出書類に関しても、この「登記事項要約書」では不十分になることが多い。
登記済証
登記が完了した際に、権利者に交付されるもので、これが一般的に権利証といわれるものである。
平成17年3月7日に登記法が改正されたことにより、新たな登記済証の発行は廃止され、現在ではそれにかわるものとして「登記識別情報」といわれるものが交付される。この書面には暗証番号が記されている。
登記簿謄本
土地建物に関して、登記記録に記載された、「表題部」「権利部」の写しのこと。この登記簿謄本のに登記官が押印することにより、その内容が正しいことである旨を証明している。
現在ではコンピューター化されており、インターネットからでもこれに代わる「登記事項証明書」が取得できるようになっているが、相当古いものや旧地名のものについては、コンピューター化されていないところが多く、必要な場合には法務局にて取得する必要がある。
登記名義人
所有権・賃借権・抵当権などの権利を有する者として、現に登記記録に記載されている者のこと。
表示登記
土地・建物に関する状況を表示した登記のこと。
記載される事項としては
・土地については「所在の市区郡町村および字」「地番」「地目」「地積」「表題部所有者」等とされている。
・建物については「所在の市区郡町村および字」「建物所在の地番」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「付属建物」「表題部所有者」等とされている。
表題登記
表題部に最初になされる登記のこと。
新築建物には、登記記録の存在がありません。その為、新規で登記記録を作成する手続きが必要になるのですが、その際に表題部を作成して登記することとなります。この登記が表題登記といわれています。
既存の建物でも登記がなされていない、いわゆる「未登記」ということがあります。この場合の建物にも登記をする際には、同じ手順で行われます。
表題部
・土地に関する登記記録では、「所在」「地番」「地目」「地積」「原因」「所有者」が記載されている。
・建物に関する登記記録では、主たる建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「原因」「所有者」が記載されている。また付属建物についても同様の内容が記載されている。
尚、権利については権利部に記載される。
付属建物
建物に付属した建物のことで、主たる建物に付属した小屋・作業部屋・物置などがある。
建物の登記記録では表題部に「付属建物」として登記されるが、登記がされていない場合も多い。
分筆
登記記録上の一筆の土地を、複数の土地に分割すること。分筆された土地は、また新たな地番が付される。
変更登記
登記と実体とにずれが生じた場合に、訂正・変更をするための登記のこと。
主に所有者の内容については、登記名義人の住所変更の登記、登記名義人の氏名変更の登記などがある。また建物に関しては住居が店舗に変更されたり、土地については地目が変更した場合などにも変更登記を行う。
抹消登記
登記の記載を抹消する登記のことで、住宅取引では、住宅ローンの抵当権抹消登記や差押えの抹消登記などが比較的目にする抹消登記である。