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不動産用語集【分譲マンション】編

カテゴリ:不動産用語集

不動産用語集



【分譲マンション】における不動産用語の一部について、ご説明します。





管理会社


 マンションなどの区分所有建物の管理は管理組合が行っています。また一般的に、この管理組合の決定に基づき管理業務の全部もしくは一部を専門業者に委託されていることが多く、一般にこの専門業者のことを管理会社と呼称しています。




管理規約


 区分所有建物の管理及び使用について、区分所有者により定められた、マンション全体ののルールが記載されたもの。中には理事会や会計に関することから、共用部でのルール、専有部でのルール等が記されています。一般的に、室内の改装に関する内容や、ペットに関しての規定なども、このルールブックもしくは「使用細則」といわれるものに記載されています。




管理組合


 区分所有建物の区分所有者によって法律に基づき結成された団体のことで、敷地や建物、付属施設などの管理を行うことを目的としている。区分所有法によって区分所有者は全員が加入し任意で脱退することができないこととなっています。また、管理組合の通常業務は管理規約に準じ選出された複数の理事により構成される理事会が行います。管理に関する規約等は集会を開き決議します。




管理組合法人


 区分所有建物の管理を行う管理組合の中で、法人格を有する組合のこと。
区分所有者数及び議決権の各4分の3以上の同意があると管理組合法人への移行が認められます。 業務執行機関張地で代表者は理事長、法人の名称には必ず「管理組合法人」を含まねばならず、法人名称と事務所の所在地、理事全員の住所氏名は登記所への登記が必須。




管理形態


 一般的にマンション等の区分所有建物において、管理を第三者の管理会社に委託している場合が多く、管理委託契約の内容により、次のような管理形態が定められています。

1.常駐管理 管理員がマンションに住み込みで業務を行っている
2.日勤管理 管理員が毎日(休日を除く)マンションに通勤して業務を行っている
3.巡回管理 管理員が定期的にマンションに巡回して業務を行っている

 上記のほかに、「自主管理」といわれるものがあります。これは管理を第三者に委託せずに、管理組合自身で業務にあたっている方式のことをいいます。




管理費


 分譲マンションにおいては、区分所有者が管理組合に対して毎月納める金銭で、建物の共用部や敷地などの管理に要する経費に充当される費用のこと。  管理に要する経費とは、建物や設備の保守点検費用、管理会社への委託料、管理員の人件費、共用部の水道光熱費、損害保険料、管理組合の運営費などをいいます。

 ※賃貸マンションや貸家などにおいては、一般的に管理費の他に、共益費といわれることもあります。




共用部分


 分譲マンションのような区分所有建物について、専有部分以外の部分や専有部分に属しない建物の付属物以外の、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」といいます。
具体的には、下記の3つのものがあります。

1.その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、玄関、バルコニー、基礎、外壁など)
2.専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3.本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室物置、倉庫など)

 上記のような1~3の共用部分は、原則として区分所有者全員の共有であり、、各区分所有者はそれぞれ共用部分に関する共有持分を持っていることになる。
 この共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積(専有面積)の割合によるが、この割合は規約により変えることができる。 また区分所有者は、その共用部分の共有持分のみを自由に売却等することはできません。




区分所有権


 分譲マンションなどのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」といい、建物の独立した各部分のことを「専有部分」という。
 区分所有権とは、この専有部分を所有する権利のことである。




敷地利用権


 分譲マンションなどの区分所有建物の場合に、区分所有者が所有する土地関する権利のことをいいます。また専有部分と敷地利用権を分離処分することはできません。
権利の形態としては一般的に所有権が多いが、賃借権や地上権などの場合もあります。




修繕積立金


 分譲マンションなどの区分所有建物において、マンションの長期修繕計画に基づいて、大規模修繕や修繕などの為に備えて、管理費とは別に徴収され、積み立てられている金銭のこと。




専有部分


  分譲マンションなどの区分所有建物において、構造上区分され独立して住居、店舗事務所などの用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるものをいい、一般的には各住戸部分のことをさす。




専有面積


 分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分の床面積のこという。専有面積の算出方法には、内法面積(うちのりめんせき)と壁芯面積(へきしんめんせき)の2種類があります。
・内法面積は、実際に使用可能な壁の内側だけの面積のことをいいます。
・壁芯面積は、部屋を囲むコンクリート壁の中心線で囲んだ面積をいいます。
なお、分譲マンションの登記簿謄本での「床面積」は内法面積で、パンフレットや販売資料は、一般的に壁芯面積が記載されていること多い。




専用使用権


  分譲マンションなどの区分所有建物において、マンションの共用部分一部を特定の区分所有者が専用使用できる権利。 例えば、バルコニーや専用庭、玄関、窓枠などもこれに該当する。 その為、無断で形状を変更したり、避難通路の妨げになるようなものを設置することはできない。




専用庭


  通常、分譲マンションの1階部分に設けられている庭で、共用部分にはなりますが、専用使用権が付されています。一般的に面積に応じて使用料が徴収されるケースがほとんどです。




大規模修繕


 分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである。 具体的には、鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指している。 これらの修繕工事を適切に行なうために、分譲マンションの管理組合が「長期修繕計画」を作成し、修繕積立金を積み立てている。 なお、大規模修繕を実施するためには、管理組合の集会で大規模修繕の実施を可決しなければならない。




長期修繕計画


  分譲マンションの性能を維持し、建物や設備などの老朽化を防止するために、管理組合が作成する分譲マンションの長期的な修繕計画のことである。  通常、住宅ローンで「フラット35」を利用する場合には、適合証明が必要になるが、その証明書の発行にこの「長期修繕計画書」が必要となる。




法定共用部分


 区分所有建物において、区分所有法の規定に基づき共用部分としなければならない建物部分をいう。壁、共同の玄関、廊下、階段、エレベーター、バルコニー、建物の付属物などの部分がこれに該当する。 また共用部分には、法定共用部分の他に、規約により共用部分に供するとしたものを規約共用部分という。




マンション


 日本では一般的に、3階建て以上の分譲共同住宅や賃貸共同住宅を指している。 ※マンション本来の意味は「大邸宅」であり、欧米では日本でいうマンションのことは「アパートメント」と呼ばれている。




マンションの管理の適正化の推進に関する法律


 マンションにおける良好な居住空間の確保するために、平成13年8月1日より施行された法律で、一般に「マンション管理適正化法」と呼ばれることが多い。




マンションの建替えの円滑化等に関する法律


 マンションの建替えの円滑化を図ることを目的として、平成14年12月18日より施行された法律で、一般的に「マンション建替え円滑化法」と呼ばれることが多い。




タワーマンション


 厳密な定義はないが、おおむね20階建て以上のマンションを指して「タワーマンション」と呼ばれることが多い。 商業施設などが併設されたり、ゲストルームやシアタールームなどを設けているなど、付加価値がついていることが多い。



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