不動産売却をするとき決済時に書類を渡して完了するのではなく、なかには売却前に用意する必要のある書類があります。
売却前、契約締結時、決済時にそれぞれ必要な書類はなにがあるのかや、その入手方法についてもくわしくご紹介します。
不動産売却前の必要書類と取得方法
不動産売却前の必要書類として購入時のパンフレットがあります。
そこには物件の間取りや築年数や設備などが記載されているので、不動産会社に渡すとスムーズに募集図面を作ることができます。
もし紛失したときは管理会社に問い合わせると作成してもらえることがあります。
そして買主が決まったときには、パンフレットを渡します。
次に住宅ローンの償還表が必要で、住宅ローンの残債がある場合にいくら残っているかを知るためです。
これはローンを組んでいる金融機関から定期的に郵送されます。
このときにローンの残りがわかると売却価格を決める際に役立ち、不動産会社に提示するようにいわれることもあります。
不動産契約締結時の必要書類と取得方法
不動産売却の契約締結時の必要書類は、印鑑証明書があり不動産の所有権移転登記を添付を使用します。
これは市役所などで発行しており、有効期限が3か月です。
次に住民票で登記した際の住所と違うときに必要となり、市役所などで入手します。
そして売買契約時には権利書を見せるだけです。
さらに固定資産税納付通知書は不動産売却時に清算する必要があるためで、税務署から郵送されます。
また建築確認済証、検査済証でこれは購入時に売主から交付されており、もし紛失した場合は不動産を管轄する役場でその書類の代用ができるものを発行してもらえます。
そして管理規約、議事録、長期修繕契約書でこれはマンションの場合に必要なもので、管理会社から発行されています。
不動産売却の決済時の必要書類と取得方法
不動産売却の決済時の必要書類は、固定資産評価証明書で所有権の移転登記をするために必要です。
この有効期間は3か月で土地と建物それぞれ取得し、各県税事務所などで入手することができます。
そして登記関連の書類として、決済当日に司法書士に登記を委任するために必要なものとなります。
そのため委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書が必要で、このうち代理権授与証明書は決済当日に立ち会うことができない場合のみ必要です。
こちらの書類は司法書士に作成してもらえます。
またそれぞれの必要書類は万が一紛失していた場合には、問い合わせが必要となったり時間がかかることもあるため、余裕を持って準備することが大切です。
まとめ
不動産売却前に必要な書類はパンフレットなどがあり、契約締結時には固定資産税納税通知書が必要です。
そして決済当日、立ち会えない場合は代理権授与証明書が必要となり、これらは各役場や司法書士に作成してもらいます。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却のトラブルを未然に防ぐことができます。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港エリアを中心とした不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓