住まいを建てるときに、その土地がどのような土地であるか知っておくと安心です。
そのときに登記と用途地域はどのようなものか、道路についてはどんな決まりがあるのかなど調査の仕方があります。
今回は、それぞれの調査方法についてくわしくご紹介します。
登記の調査方法
登記簿謄本は法務局にデータが記録されているため、調査や取得する方法はいくつかあります。
まずは登記所ですが、これは法務局以外にも地方法務局、出張所、支局などの窓口に出向いて交付申請をし受け取る方法があります。
そして交付請求をするには交付申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼って窓口に出すだけです。
また郵送も可能で、登記事項証明書交付申請書に必要事項を記入して1通あたり600円分の収入印紙を貼り、返信用封筒を同封して法務局または地方法務局へ郵送します。
さらにインターネットを利用して請求する方法もあり、法務局の登記、供託オンライン申請システムにかんたん証明書請求という機能があるので、窓口での確認や郵送をしてもらえます。
用途地域の調査方法
用途地域を調べる仕方に、都市計画情報を閲覧する方法があります。
この土地の用途地域とは、計画的な市街地を形成するために用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。
たとえば、住宅の隣の土地に大きな商業施設や工場そして学校、公園などいろいろなものが建ち並ぶと騒音や公害などのリスクがあり、住みにくい環境になってしまいます。
そのため、国で都市の健全な発展を目的に都市計画法を定め、法律に基づいて土地の都市計画を立てています。
これは土地の都市計画区域とそれ以外の区域、そして住む方が積極的に街づくりを進める都市計画区域内の区分になります。
道路の調査方法
建築物を建てられる土地かは道路で決まるといっても良いほど、道路の調査は重要です。
この道路が建築基準法に違反していないかどうかを調べる方法は、役所の道路所管課へ行くことです。
これは役所ごとに違いがありますが、住宅地図に建築基準法の道路に色が塗られていたり、パソコンで確認できたり、窓口で聞くなどがあります。
そして建築基準法には、幅員が4m以上の建築基準法の道路に2m以上接道していなければ家は建てられないと接道義務で定められています。
この幅員が4mというのは、道で車がすれ違ったり救急車や消防車などの緊急車両が通ることが可能な幅です。
そして2m以上道路に接するというのは、直系2mのボールがおさまる状態となります。
しかしこの接道義務は、都市計画区域内および準都市計画区域内でのみ適用となるため、都市計画区域外では適用されません。
まとめ
登記の調査の仕方は法務局に出向くか郵送、または、オンラインで調べることができます。
そして用途地域の調査の仕方は、都市計画情報を閲覧することです。
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