不動産売買では、個人間同士の取引の際に消費税はかかりませんが、課税されるケースもあります。
では、消費税はどういった場合に課税されるのでしょうか。
ここでは、不動産取引における消費税が「課税されるケース」と「非課税のケース」について解説します。
不動産売却で消費税が課税されるのは?
消費税は取引相手が課税事業者かどうかなどで判断しますが、非課税になる取引があります。
たとえば、個人から中古マンションなどの不動産を購入する場合、課税事業者でないので消費税は非課税です。
しかし、個人間取引であっても、課税事業者が介入する以下のケースでは、報酬や手数料に消費税が加算されます。
●課税事業者である不動産会社の仲介手数料
●融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料
●司法書士に抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬
また、売主が個人で中古の建物であっても、自宅(居住用不動産)ではなく、家賃収入を得るための投資用不動産を売却する場合は事業に該当し、消費税の課税対象となります。
中古住宅を購入する場合、不動産会社などの課税事業者から購入するよりも、課税事業者ではない個人から直接購入したほうが、消費税の分だけコストが下がることになります。
不動産売却で消費税が非課税なのは?
サラリーマンなど事業者でない個人が自宅を売る場合、消費税は非課税であることは前述しました。
そのほかにも、不動産取引において以下に該当するものは非課税となります。
●土地の売買
●土地の定着物(庭木や石垣などを土地と一体で譲渡する場合)
●不動産譲渡所得税、登記免許税、印紙税などの税金
土地は消費される性質ではないと考えられるため、土地の取引には消費税が課税されないのが一般的です。
また、不動産の売却益に対して支払う「不動産譲渡所得税」、不動産を登記する際に支払う「不動産登記料(登記免許税)」、売買契約書に貼付する「印紙税」は、これ自体が税金であるため、さらに消費税が課されることはありません。
一方で建物は課税対象となり、消費税の課税事業者に該当する法人や個人事業主は、建物価格に課税されることになります。
まとめ
不動産売却のときの消費税が課税か非課税かについて解説しました。
個人が売却する不動産に課税されることは少ないですが、賃貸事業や不動産投資をしている場合は課税事業者に該当します。
また、個人間取引であっても、課税事業者が介入する報酬や手数料は消費税が加算されるため、覚えておきましょう。
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