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相続した不動産の不動産売却!かかる税金の種類や利用できる控除は?

カテゴリ:不動産売却

相続した不動産の不動産売却!かかる税金の種類や利用できる控除は?

自分たちでは使う予定のない土地や住宅などの不動産を相続するときは、不動産売却を検討することになるのが一般的です。
今回は、相続した不動産の売却時にかかる税金についてご説明していきます。
相続した不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続した不動産の不動産売却にかかる税金の種類とは?

両親が生前住んでいた一戸建て住宅や所有していた土地など、相続した不動産の中に自分たちでは活用する予定のない不動産が含まれていることもありますよね。
そんなときに多くの方が検討するのが、不動産会社を介しての不動産売却です。
不動産売却の際には、税金がたくさん取られてしまうのではないかと、なんとなく不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の相続では相続税がかかり、不動産売却には相続した不動産の名義変更にかかる登録免許税、売買契約書を交わすときにかかる印紙税、不動産売却後にかかる譲渡所得税・住民税・復興特別所得税などの税金がかかります。
一般的には、相続後の不動産売却を予定している不動産の価値が高いほどかかる税金の額が増えるため、将来的な相続を考えると今から心配だという方も多いかもしれません。
しかし、不動産売却時に活用が可能な控除などがいくつかありますので、それぞれ確認していきましょう。

相続した不動産売却時の節税対策になる控除や特例とは?

何百万、何千万というまとまった税金がかかる可能性がある不動産売却では、家計の負担とならないようにできるだけ節税対策に取り組みたいですよね。
相続で得た不動産の売却にかかわる特例として下記のようなものがあります。

●相続財産を譲渡した場合の取得費の特例:相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税負担が軽くなる特例
●被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例:空き家を相続した場合、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除を利用できる


また、相続後のマイホームの住み替えなどを視野に入れている方は、条件を満たすことで下記の制度を利用することができます。

●マイホームを売却したときの3,000万円控除:相続した方が、その家を自宅として居住していた場合に受けられる控除
相続した不動産の売却時はこのような控除もあるため、節税対策にためにも、各種控除の対象となるかなど確認しておくと良いでしょう。

まとめ

相続した土地や住宅などの不動産売却にはさまざまな税金がかかってくるものです。
不動産売却では売却価格によっては、何百万、何千万という大きな税金が発生してしまうこともあるため、条件を満たすことで利用できる制度を上手に活用していきましょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、大正区、此花区、西区、西淀川区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
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加藤 良一

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