マイホームの住み替えや相続した不動産の処分など、不動産売却を検討する背景にもいろいろなものがありますよね。
今回は、不動産売却を検討するときに欠かせない不動産会社との媒介契約についてご案内していきます。
媒介契約という名前は知っているけれど具体的にどんなものかがわからないという方は、ぜひチェックしていきましょう。
不動産売却で知っておきたい媒介契約の3つの種類
不動産会社を通しておこなう不動産売却では、不動産会社と売主が媒介契約を結び、その契約内容に応じた不動産売却のステップを踏んでいくことになります。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
それぞれの媒介契約で、自分で買主を見つけることの可否、仲介を依頼できる不動産会社の数、販売活動の報告義務、不動産流通機構標準情報システム(レインズ)への登録義務などの条件が異なります。
不動産売却における媒介契約のそれぞれのメリットとデメリット
3種類の媒介契約はそれぞれで条件が異なるため、それぞれのメリットとデメリットがあります。
一般媒介契約は、柔軟に対応できる契約で、複数の不動産会社と契約でき、自分でも買主を見つけられるといったメリットがあります。
一方で、販売活動の報告義務やレインズへの登録義務がなく、実際の販売活動状況を掴みにくい点や売れ残ってしまう可能性があるというデメリットがあります。
ひとつの不動産会社との契約となる専任媒介契約と専属専任媒介契約は積極的な販売活動が期待できることや、販売活動の報告が義務のため状況を把握しやすいといったメリットがあります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の異なる点として、専属専任媒介契約では自分で買主を見つけることはできないため、注意が必要です。
不動産売却のための媒介契約における注意点とは?
スムーズに不動産売却を進めるためには、所在地・築年数・間取り・周辺環境などの物件の特徴に合った価格設定、適切な内見への対応などに加え、売主の求めるサポートに合った種類の媒介契約を結ぶことが大切になってきます。
時間をかけずに不動産売却をおこないたいという場合は、専任媒介契約または専属専任媒介契約がおすすめです。
まとめ
不動産会社に仲介を依頼する不動産売却では、不動産の特徴や売主の希望に合った媒介契約を選ぶことが大切になってきます。
それぞれの契約のメリットとデメリットを把握したうえで、慎重にご検討ください。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、此花区、大正区、西淀川区、西区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
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