相続を初めて経験するという方は、実際に不動産を相続したときにどうすれば良いかわからないと思います。
この記事では、「相続した不動産を売却するまでの流れ」と「相続した不動産を売却するときに必要な相続登記」についてご紹介します。
また、法改正後の相続登記についても解説しますのでぜひチェックしてくださいね。
相続した不動産を売却するまでの流れ
相続した不動産を売却するには、相続の手続きをしてから売却をする必要があります。
相続した不動産を売却するには、以下の3つの手順が必要です。
●手順1 相続人で遺産分割協議をする
●手順2 相続した不動産の名義変更をする
●手順3 相続した不動産を不動産会社に売却してもらう
相続人で遺産分割協議をする
遺産分割協議とは、相続人が被相続人の財産の分割方法について話し合うことです。
遺言書がある場合、遺言書どおりに遺産を分配すれば良いですが、遺言書がないのであれば遺産分割協議で決める必要があります。
遺産を分配する割合や物が決まったら、遺産分割協議書という書類を作成します。
遺産分割協議書の作成には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
ちなみに、相続人が一人の場合は、遺産分割協議は必要ありません。
相続した不動産の名義変更をする
不動産の名義を被相続人から相続人へ変更します。
名義変更をしなければ、相続した不動産を売却することができないので名義変更は必ずおこないましょう。
相続した不動産を売却する
不動産の売却には不動産会社に仲介を依頼して売却をするか、不動産会社に買い取りしてもらう方法があります。
相続した不動産の売却のときに必要な相続登記とは
相続登記とは、先ほどご紹介した「相続した物件の名義変更をおこなうこと」です。
相続登記の手順は、非常に難しく時間がかかるのでやらない方が多いです。
しかし、相続登記をしないと相続した不動産を売却することができません。
相続登記をする時間がない方は、登記のプロである司法書士に依頼して相続登記をしてもらいましょう。
現在、相続登記をしない方が増え問題になっています。
そのため、2021年におこなわれた改正法により2024年4月1日から相続登記の義務化されるので注意しましょう。
まとめ
今回は、相続した不動産の売却の流れや相続登記についてご紹介しました。
相続登記とは相続した物件の名義変更をおこなうことです。
相続登記をおこなわないと相続した物件を売却することができないため注意しましょう。
難しいと感じた時は、無理をせず司法書士へ依頼するのがおすすめです。
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