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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書について解説

カテゴリ:不動産売却

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書について解説

不動産の相続や登記を変更するための書類の1つに固定資産評価証明書があります。
あまり馴染みのない書類ですが、売却・相続・贈与など固定資産の所有者が変わるときに必要となるものです。
今回は、固定資産評価証明書についてや、用途・取得方法について解説します。

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不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。

固定資産税は固定資産評価額を基準に課税されます。
固定資産評価額は、市町村長または都知事が3年毎に定めています。
固定資産評価額は、土地は公示価格の7割程度、建物の場合は新築時で建築費の5~7割とされています。
建物などの償却資産は、年々評価額が下がっていきます。
固定資産評価証明書を見れば、不動産の価値の目安がわかるのです。

固定資産公課証明書について

固定資産税は、毎年1月1日に送られてくる「固定資産税納税通知書」で確認できます。
このほかに、市町村役場で取得できる「固定資産公課証明書」でも確認が可能です。

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の用途

固定資産評価証明書が必要になるのは以下のようなときです。

●不動産登記するとき
●相続税や贈与税の申告
●不動産に関する訴訟


不動産登記の際は登記免許税がかかります。
登録免許税は不動産売却時の登記のほかに、会社の登記や特許・免許・許認可について課税される税金です。
不動産登記の場合には、登録免許税は不動産の価額に所定の税率をかけた金額です。
不動産の価額とは、固定資産税評価額のことで、その際に固定資産評価証明書の添付が必要となります。
相続税や贈与税は譲り受けた財産の時価を元に税額を計算します。
不動産の時価を求めるのは困難なため、相続税や贈与税を算定するときの不動産の評価方法については、固定資産評価額を利用して計算します。

不動産売却時に必要な固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、役所や都税事務所(東京23区内)で取得できます。
取得できる方は、固定資産の所有者本人・同居親族・本人の代理人・成年後見人・相続人・借地人・借家人に限られます。
以下は固定資産税評価証明書を取得するために必要なものです。

●身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード)
●直近の納税通知書(必須ではない)
●代理人の場合には、委任状を用意する
●相続人の場合には、所有者が亡くなったことを証明する書類(除籍謄本)と相続人であることがわかる書類(戸籍謄本)を用意する
●手数料200~400円程度


窓口に直接行くほか、申請書と手数料を送付して郵送で取得もできます。
各自治体のホームページからの取得も可能です。

まとめ

固定資産評価証明書が必要になるのは、不動産売却・相続・贈与されたときに名義を変更する場合です。
取得は、窓口のほか各自治体のホームページからも可能ですので、必要になったら参考にしてみてください。
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加藤 良一

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