不動産投資におけるサブリース契約は、オーナーにもメリットが多い管理方法です。
不動産投資をおこなううえでサブリース契約に関する知識は、把握しておく必要があるでしょう。
覚えておきたいサブリースの仕組みやメリット、気を付けるべきポイントなどについてご案内します。
不動産投資のサブリースとは?仕組みとメリットをご紹介
不動産投資のサブリースとは
サブリースとは転貸業者(管理会社)が、オーナーから賃貸物件を一括で借り上げて入居者に貸し出し、家賃を保証する仕組みです。
通常の賃貸借契約と違うのは、オーナーと入居者の間に転貸業者(管理会社)が入って契約がおこなわれる点です。
オーナーは入居率に関わらず、一定の家賃保証がされ、入退居や家賃の集金などの業務をおこなわずにすみます。
また転貸業者(管理会社)は不動産を借り上げた貸借人のため、オーナーに支払うのは賃料となります。
サブリースのメリット
サブリースのメリットには以下のようなものがあります。
●管理業務は転貸業者(管理会社)がおこなう
●一定の家賃が保証され安定した収入が入る
●広告料や原状回復費の負担が軽くなる
●相続税の対策にもなる
不動産投資でのサブリース契約時のチェックポイントをご紹介
安定した収入が得られるサブリースですが、契約書に明記される借地借家法上の3つのリスクが存在しているため、注意が必要です。
転貸業者(管理会社)からの解約の可能性
サブリース契約の場合、借地借家法ではアパートを借り上げることになる転貸業者が保護されています。
契約書に規定が載っていれば、サブリースを結んだ転貸業者(管理会社)から、解約が可能です。
サブリースの賃料の値下げ交渉が決裂し、契約を解消するケースが、もっとも多いです。
賃料の減額の可能性
家賃保証は80~90%が相場のため、物件の利回り(投資効率)は賃貸借契約との比較では低くなります。
また家賃の見直しが2年ごとにおこなわれ、ほとんどの賃料が下がってしまい、トラブルの原因になっています。
オーナー側からの解約は正当事由が必要
オーナーと転貸業者(管理会社)の間で成立した賃貸借契約では、借主である転貸業者が保護されます。
オーナーは転貸業者(管理会社)の同意が得られない解約は、正当な理由がなければ成立しません。
また、高額な違約金が発生する場合もあります。
免責期間にも注意が必要
入居者が退去した後に一時的に空室となった期間の間は、賃料を支払わなくて良いのが免責期間です。
免責期間の間(1か月~半年程度)は、転貸業者(管理会社)は家賃保証しません。
まとめ
不動産投資において家賃を保証し、入退去や家賃の集金などの業務をおこなわずにすむサブリース契約は、メリットのある方法です。
その反面、賃貸借法で保護された転貸業者(管理会社)に対して、賃料の減額や免責期間、解約について不利になるポイントもあります。
サブリース契約を結ぶ前に、メリットと注意点に気を付けて検討してみてください。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市住之江区南港、港区、西区、西淀川区、大正区、此花区エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
住宅ローンや相続などのお悩みもお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓