空き家の売却を検討しているけれど、税金のことや所得の計算がわからないという方が多いのではないでしょうか。
空き家を売却し、利益が出た際にかかる税金の種類と譲渡所得の計算方法についてご紹介します。
また不動産売却にかかる税金を抑えられるコツとして、特例についてもあわせて解説します。
空き家の売却時に利益が出た際にかかる税金の種類
空き家を売却して利益が出ると、その利益に対して3種類の税金がかかります。
かかる税金の種類は譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の3つ
譲渡所得とは、土地や建物などの不動産・株式・貴金属・ゴルフ会員権などの資産を売却することで発生する所得をいいます。
不動産の売却による譲渡所得は分離課税として、給与所得や事業所得と分けて課税されます。
所得額に応じて「譲渡所得税・住民税・復興特別所得税」が課税されます。
譲渡所得に対する税率は不動産の所有期間(短期または長期)で変わります。
短期譲渡所得(所有期間5年以下)
●所得税率30%
●住民税率9%
●復興特別所得税(譲渡所得額の2.1%)
長期譲渡所得(所有期間5年超)
●所得税率15%
●住民税率5%
●復興特別所得税(譲渡所得額の2.1%)
空き家を売却したときの譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算式は以下のようになります。
譲渡所得=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡金額とは不動産を売却したときの金額になります。
取得費は、売却した不動産を購入したときの金額と、購入後のリフォームなどの費用も含めます。
譲渡費用は、仲介手数料などの売却時にかかった費用です。
税金は、譲渡所得に所有していた期間に応じた所得税率と住民税率を掛けて算出します。
空き家の売却でかかる税金を抑えるコツ
コツ①マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
通常不動産を売却して所得が発生すると、税金がかかります。
しかし自宅の売却で所得が発生したときには、最大3,000万円まで免除されます。
たとえば3,000万円で家を売却した場合には、長期所得税率で20%の税金がかかるので、600万円の税金が発生します。
特別控除を使えば、最大3,000万円まで控除されるので、600万円分の税金が安くなります。
コツ②空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家が一定の条件を満たしていれば、3,000万円の特別控除が使えます。
※2023年12月31日まで摘要の特例となります。
コツ③取得費加算の特例
空き家の取得費分を譲渡所得から控除が可能です。
まとめ
空き家を売却したときに発生する税金は譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の3つの種類があります。
また、譲渡所得税の計算は所有期間によって、短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つの税率にわけられます。
特例が使えれば節税ができますので、相続対策や税金対策に活用してみてください。
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