不動産を相続するときには、受け継ぐ予定の建物や土地が負動産でないかどうかを確認しておくことが大事です。
負動産に頭を抱えている方は近年珍しくなく、知らずに相続してしまうと後悔しやすいのでご注意ください。
今回は、負動産の概要のほか、相続放棄や不動産売却で対処する方法もご紹介します。
負動産とは?
負動産とは、資産価値がほとんど見込まれず、何にも活用できないために持ち主の負担になる建物や土地のことです。
不動産は利益をもたらすとして投資の対象になることも多いのですが、利用価値があまりない建物や土地も存在します。
たとえば、築年数を多く重ねて今にも倒壊しそうな古い家や、アクセスの悪い僻地にある土地などが挙げられます。
利用価値の低い物件も不動産である以上は税金や維持費がかかるので、売却や賃貸としての活用がよく検討されます。
しかし一般的にあまり魅力がないために買い手や借り手がなかなかつかず、何にも活用できないまま税金や維持費だけがかさんでしまうこともあります。
不動産売却以外の対処法!負動産の相続放棄とは?
相続放棄は相続時の基本的な選択肢のひとつであり、ほかの相続人の同意も不要で、家庭裁判所へ申述書を提出すれば、遺産の受け取りを個人的に辞退できます。
相続放棄をすると負動産の持ち主にならずに済むので、使い道のない物件の処分方法に悩む必要がなくなります。
ただ、相続放棄をすると自分に割り当てられた遺産の受け取りをすべて辞退したことになり、現金や宝石といったプラスの財産も手に入りません。
また、相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内におこなう必要があり、期限を過ぎると遺産を受け取ったものとみなされる点にも注意が必要です。
なお、相続放棄をしても負動産の管理責任は残り、建物の一部修繕などが求められる可能性があります。
日ごろの管理が難しいときは、家庭裁判所への申し立てにより相続財産管理人を選任してもらいましょう。
不動産売却により負動産を処分する方法
負動産もまったく売れないわけではなく、仲介を理由して売り出せば買い手がつくことがあります。
売り出し方や値段の調整により需要が出る可能性もあるので、売れるかどうか不安な物件も一度売却を検討してみると良いでしょう。
買主からの感触がやはりあまり良くないときは、買取に切り替えるのもおすすめです。
買取では業者が買主となるため、一般的にあまり人気のない不動産でも比較的売れやすいです。
なお、いずれにしても相続で取得した物件は名義変更をしておかないと手放せないので、負動産を処分する準備として相続登記は早めに済ませておかれると良いでしょう。
まとめ
負動産とは、何にも活用できないために持ち主の負担になる建物や土地のことです。
相続放棄をすれば負動産の持ち主にならずに済みますが、物件の管理責任は残るので注意が必要です。
負動産は売却や買取により処分できる可能性もあるので、問題の物件を相続したときは買主を一度探してみると良いでしょう。
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