媒介契約とは売主と不動産会社の間で締結する契約で、内容は物件の表示と価格と取り決めがメインとなります。基本的にこの契約がなければ販売は開始できません。
一般媒介契約とは?
不動産会社は限定されず、複数の不動産会社に依頼でき媒介契約を締結することができます。ただし、全社、価格や条件等を統一していただく必要があります。また自分で見つけた買主様と直接契約する、自己発見取引を行うことも可能です。
・メリットとしては、不動産会社同士を競わせて、少しでもいい条件でご成約に導ける可能性があります。
・デメリットとしては、依頼した不動産会社の対応をすべて自分で行う必要があるので、手間がかかってしまうことと、同時に複数の会社が抱える買主様から申込が入った際に、売主様に決定していただく必要がありますので、煩わしい思いをされる方や、板挟みになってしまう方も中にはいます。そのため、同時に申し込みが入った際の、ルールをしっかり決めておくことをおすすめします。
※実際のところ、仕事終わりに携帯を見ると、数社から着信が残っており、それが何度か続くとしんどくなるという意見もききますので、日中連絡の取りづらい方や、時間の自由の利きにくい方にはあまりおすすめしていません。
専任媒介契約とは?
依頼できる不動産会社は1社に限定されます。自己発見取引は可能です。
後ほど紹介する指定流通機構(通称:レインズ)への登録が義務となります。
専属専任媒介契約とは?
専任媒介契約同様、依頼できる不動産会社は1社に限定されます。こちらの場合は自己発見取引はできず、自身で見つけた場合も、依頼している不動産会社の仲介のもと取引が行われることとなります。
ただ、実際このようなことが起きた場合、不動産会社側は仲介手数料等の相談に応じているケースがほとんどですので、その場合一度ご相談されてはいかがでしょう。
指定流通機構(通称:レインズ)とは
不動産会社が利用している、不動産会社同士の物件情報サイトのようなもので、基本的に仲介の物件はこちらに掲載されることになります。そのため、他社もその情報を見てお客様にご紹介しますので、専任や専属専任で依頼をしても、依頼した会社だけが販売活動を行うということではありませんのでご安心ください。
※但し、一部の不動産会社がレインズに掲載しない、もしくは掲載はするが他社に販売活動を行わせないなどの、抱え込みを行っているところもございますので、依頼する不動産会社をしっかり選定することが必要です。
自己発見取引について
あまり頻度は多くはないですが、稀に行われています。また「買手が決まっているので仲介に入ってほしい」という相談は多数あります。この場合、弊社も広告費等が全くかかっていない状態でのお取引ができるので、仲介手数料の料率を下げるかたちでご対応させていただいております。
また現実的に、現金取引の場合は自己取引で進めることは可能ですが、住宅ローンを利用する場合などは、仲介会社を介入させて根拠のある金額の売買契約書と重要事項説明書を作成してもらうように指示を受けることが大多数の為、結果的に頻度が多くないというご説明になりました。
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