遺産の相続は、被相続者が生前に遺言書を作成している場合はそれに従って進めていくことになりますが、遺言書がない場合は後々トラブルにならないように慎重に協議する必要があります。
そこで今回は、遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策について、お話ししていきます。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続が発生した際に誰がどのような割合で引き継ぐのか、遺産の分割について共同相続人全員で話し合って合意するための協議です。
遺産分割協議では、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、相続人全員が合意しなければ無効となります。
遺産分割協議におけるトラブルとは?
遺産分割協議では、これまで仲が良かった関係であっても遺産分割について揉めてしまい、関係が悪化してしまうケースも少なくないため、慎重におこなう必要があります。
実際に遺産分割でおこったトラブル
遺産の範囲によるトラブル
財産が被相続人の遺産であるか、被相続人以外の財産であるか争うなど、遺産の全体像が不明確な場合は遺産の範囲によりトラブルへとつながってしまう場合があります。
不動産の分割方法によるトラブル
遺産に不動産が含まれている場合は、トラブルを引き起こすことが多い傾向にあるので、より慎重に進め方を検討する必要があります。
不動産は現金や預金などとは異なり、単純にそのままの状態で分配することができません。
そのため、分配方法について相続人間で対立してしまうケースも多いため、トラブルが起こらないように進め方に配慮しましょう。
不動産の評価方法によるトラブル
遺産を分割する際には不動産の評価が必要となりますが、不動産の評価方法は複数あり評価方法により評価額が大きく異なるため、相続人間で対立してしまうケースが多く見らます。
遺産分割協議におけるトラブルの対処法・解決策
遺産分割協議におけるトラブルを回避するために、下記の解決法を参考にしてください。
相続人を確定しておく
遺産分割協議を進めるうえで、相続人が誰かを確定しておく必要があります。
相続人の確認は、被相続人の戸籍をもとにおこないます。
話し合いが困難な場合は、調停や審判を利用する
話し合いがスムーズに進まない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用することもあります。
調停でも合意が得られない場合は審判に移行し、裁判所が遺産の分配を決めます。
遺言執行者を選出する
遺言書の遺言内容を実現するために選出される「遺言執行者」は相続人の代理人となり、遺言によって指定されていなくても家庭裁判所への申し立てにより選出することができます。
遺言執行者には相続財産の管理や執行に関する行為をする権利があたえられるため、遺産分割協議をスムーズにすすめることができます。
まとめ
遺産分割協議はトラブルにつながるケースも多いため、進め方を慎重に検討しトラブルが起こった際の解決策を把握しておく必要があります。
進め方などに不安がある場合は、専門家への相談も視野にいれておくと安心です。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、大阪市港区、大阪市大正区
、大阪市此花区の不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓