不動産の売却を検討する際に知っておきたい「契約不適合責任」とは、売買契約において契約の内容に適合しないと判断された場合に負う責任のことです。
しかし、普段の生活ではあまり耳にしないため、どんな内容なのかよくわからない、という方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、不動産売却の際にしっかりと理解しておきたい「契約不適合責任」の内容や、瑕疵担保責任との違いについてお話ししていきます。
不動産売却の際の契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、売買契約において種類や品質・数量などの契約に関して契約内容と適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことを言います。
2020年4月の民法改正により、わかりやすい民法に変えることを目的に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更されました。
売買の契約不適合責任に関する条文は、民法第562条で定められています。
不動産売却の際の契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?
契約不適合責任と瑕疵担保責任との代表的な違いは、次のとおりです。
●買主が行使可能な権利の種類
●損害賠償の範囲
●責任追及できる期間
●権利行使の期間制限
契約不適合責任と瑕疵担保責任を比較すると、売主の責任は重くなり、買主にとっては不動産を買いやすくなるという内容となっています。
不動産売却時の契約不適合責任における注意点とは
不動産売却では、契約不適合責任による契約解除や損害賠償等のトラブルを避けるためにも、売主と買主のコミュニケーションが必要となります。
そのうえで、下記の注意点も参考にしてみてくださいね。
契約不適合責任の通知期間の設定
契約不適合責任では、通知期間を事前に設定しておくことが重要となります。
通知することでさまざまな請求権利を行使できるため、事前に通知期間を決めておきましょう。
通知期間は売買契約書に記載され、一般的には瑕疵担保責任と同様の3か月が主流となっています。
不動産売却における契約不適合責任に対応可能な不動産会社を選ぶ
契約不適合責任は2020年に施行されたばかりなので、弊社のように新しい民法の内容を理解している不動産会社を選ぶことも大切です。
まとめ
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについてお話ししてきました。
2020年の民法改正によりわかりやすい民法にすることを目的に「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わり、内容は売主の責任が重くなり買主が不動産を買いやすい内容となりました。
不動産売却の際には、注意点となる通知期間の設定や不動産会社の選出などを慎重におこないましょう。
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