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不動産売却時にトラブルにつながりやすい残置物

カテゴリ:不動産売却

不動産売却時にトラブルにつながりやすい残置物

不動産売却を検討することになった場合、残置物が問題となることがあります。
物があることで起こりうるトラブルなど、不用品について解説をいたします。

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不動産売却時に問題となる残置物とは

残置物とは、物件に残されている家具や家電などの私物を指します。
生活に必要なものだけでなく、ごみも該当します。
物件を買い手に引き渡しをする際には、残った物は売主が処分するのが原則です。

不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブル

物件を売却の際、残置物があることによって考えられるトラブルには、どういったものがあるのでしょうか。
よくあるトラブルについて解説をいたします。

処分できない

売り手の事情で、残置物の処分ができないままでいるトラブルが考えられます。
遠方に住んでいたり、ごみが多くて処分できない、身体の事情があるなど、さまざまな理由で処分できないケースです。

内覧時にマイナスとなる

不動産を売りだしても、私物が残っている状態のままであっては、購入希望者が内覧をした際、マイナスイメージとなります。
ただ、エアコンなど、買い手からの了解を得られる場合は残すこともあります。

不動産売却で残置物を残す状態でも可能な方法

残置物があっても、不動産売却ができるケースがあります。

処分費用を払って売却をする

売却価格から処分にかかる費用を差し引いたり、別途処分費用を支払うことで、売却をするケースもあります。

業者に頼んで処分をする

不用品処分を専門としている業者に依頼する方法があります。
また、自分で処分できるものは、できるだけ自分で買取サービスやフリマなどを利用することで、処分費用を抑えることができます。

不動産買取を依頼する

不動産買取をおこなっている会社に依頼することで、残したまま売却が可能です。
買取をおこなっている会社は、取引実績を多数持っていることから、不用品処分業者ともパイプを持っています。
残置物の処分費用も含めたうえで、私物ごと買い取ってもらうことができます。
買取とは、買い取った物件を、リフォームして再販売することです。
この時、エアコンや照明などは、付いていることで販売しやすいこともあります。

まとめ

売却を検討している物件に、家電や家具といった私物が残されているとトラブルにつながりやすくなります。
事情があって処分が難しい場合には、不動産買取という方法もあります。
残置物がある物件を手放すことを決めたら、できるだけ早く不動産会社に相談をするのがおすすめです。
大阪市港区、此花区、大正区で不動産の売買にお悩みの方は、私たちセンチュリー21不動産情報センター お任せください。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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加藤 良一

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