0120-155-021

営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > センチュリー21不動産情報センター 弁天町店のスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却で解約する火災保険のタイミングと手続き方法とは?

不動産売却で解約する火災保険のタイミングと手続き方法とは?

カテゴリ:不動産売却

不動産売却で解約する火災保険のタイミングと手続き方法とは?

不動産を購入したときに、同時に火災保険にも加入する必要があります。
加入している火災保険は、不動産売却時には解約する必要がでてきます。
火災保険の解約の手続きは、加入者自身が保険会社に連絡をして解約をおこなうことができます。
また、保険期間内で解約をおこなった場合、保険料の返還がおこなわれる場合もあります。
ここでは、火災保険を解約するタイミングと解約の流れ、また火災保険を解約した場合、保険料の返還についてご説明します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時に解約する火災保険のタイミングと手続きの流れ

保険期間内の火災保険の解約は、加入者自身で保険会社に連絡をして解約をおこなう必要があります。
解約は、売却が決まったタイミングではなく、引渡し後の所有者移転後です。
不動産の引渡し前に火災保険を解約してしまうと、引き渡しが完了するまでの間に万が一火災などがあった場合、無保険の状態となり多額なリスクを背負うこととなります。
解約手続きの流れをまとめると次のとおりになります。

●保険会社に解約の申請をおこない、必要書類を受け取る
●解約日を引渡し後に設定して返送する


引渡し後に解約日を設定しますが、引渡し日はずれる可能性があるので返送をおこなうのは引き渡し後としておくほうが安心です。

不動産売却時に解約した火災保険料の返金について

火災保険料は一般的にまとめて支払っていることが多く、不動産売却が決まれば火災保険も途中解約となり未経過分の保険料は返金されます。
返金される保険料を解約返戻金といい、次の計算式で金額を求めることができます。

支払い終わった保険料×返戻率(未経過率)=解約返戻金
返戻率は契約している保険会社によって異なります。
また、解約返戻金を受け取るには火災保険の解約手続きのほかに、次の条件を満たしている必要があります。

●長期一括契約している
●引渡し時に残存期間が1か月以上あること


上記の条件を満たしていなければ解約返戻金を受け取ることはできないので注意しましょう。

不動産売却前で火災保険を解約する前にできることとは?

契約内容にもより異なりますが、不動産売却前に加入している火災保険で次のような修繕をおこなうことができます。

●火災被害による損傷の修繕
●台風など大雨の被害による損傷の修繕
●雷による被害の修繕


引渡し後に自然災害による損傷が見つかった場合、費用の負担は売主側となります。
トラブルを防ぐためにも、売却前の火災保険が使える間に自然災害による損傷はできる限り修繕しておくことをおすすめします。

まとめ

火災保険の解約は、引渡し後がベストなタイミングです。
また、売却前に火災保険を利用して自然災害による被害を修繕しておくことで売却価格を高く設定できる可能性があります。
解約後のトラブルを避けるためにも、火災保険のベストな利用方法と解約のタイミングを検討してください。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市大正区を中心とした不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|住宅ローンを滞納するとどうなる?対処方法を徹底解説   記事一覧   農地は売却しづらく難しい?売却方法と費用について|次へ ≫

タグ一覧

加藤 良一 最新記事



加藤 良一

私たちセンチュリー21不動産情報センター では、主に大阪ベイエリアの大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。 住宅ローンや相続、任意売却、空家、借地、リフォーム、収益などのお悩みもお気軽にご相談ください。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。