土地売却をした際には、所得税、住民税などの税金がかかりますが、これらには税金の負担を軽減するための控除の特例が用意されています。
今回は、控除の特例の種類や注意点などをご紹介しますので、少しでも税金を抑えたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地売却で使える税金の控除・特例の種類
それでは、土地売却で利用できる可能性のある税金の控除と特例を見ていきましょう。
居住財産の3,000万円特別控除
譲渡所得から3,000万円まで控除ができる特例ですが、居住しなくなった日から3年後の年末までに土地と家を売却する必要があります。
また、建物の解体をした場合には解体から1年以内に土地譲渡契約をしなければなりません。
所有10年超の場合の軽減税率の特例
住居用の土地を売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていた場合、譲渡所得税に軽減税率が適用されます。
自分の家屋・土地を、居住しなくなってから3年以内に売却することが、適用の条件となります。
相続した空き家の3,000万円特別控除
親などが住んでいた住居を相続し、その家屋・土地を売却した場合に譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
住居を相続する直前まで、親などの被相続人が住んでいたことと、1981年5月31日以降に建てられた家が対象となります。
土地売却で損失が出たときの税金控除と特例
土地を売却して損失が出た場合には、下記2つの特例を使うことができます。
売却した場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンが残っている住居を売却し、譲渡損失が出てしまった場合に利用でき、その年の別の所得と損益通算、損益の繰り越しができます。
買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買い換えをおこない、譲渡損失が出てしまった場合に使えます。
条件として、買い換えたマイホームの床面積が50㎡以上、償還期間が10年以上の住宅ローン残高があることなどが挙げられます。
土地売却をした際の税金の控除における注意点
以下の2つの注意点を覚えておきましょう。
控除の特例を受けるには確定申告が必要
控除額が大きいと譲渡所得金額がゼロになることも多いですが、控除の特例を利用するには確定申告が必要です。
課税額に関わらず、利益が出ていれば確定申告が必要なため注意しましょう。
併用できるものとできないものがある
併用できるものとできないものがありますので、注意が必要です。
たとえば、住んでいた期間が10年を超える場合には「10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と「居住用財産の3,000万円特別控除」を併用することができます。
しかし、「特定の居住用財産の買い換え特例」など、ほかの特例と併用できないものもあるため注意しましょう。
まとめ
土地売却した際には、税金の負担を少なくできる控除の特例が用意されています。
特例を利用することで節税につながりますが、種類によっては併用できないケースもあるため、利用できるものをしっかりチェックしておきましょう。
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