0120-155-021

営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > センチュリー21不動産情報センター 弁天町店のスタッフブログ記事一覧 > 不動産の売買契約にともない支払う手付金とは?

不動産の売買契約にともない支払う手付金とは?

カテゴリ:不動産購入

不動産の売買契約にともない支払う手付金とは?

気に入った物件を見つけたら、その持ち主と売買契約を結び不動産を手に入れることになります。
しかしながら、何らかの理由により突然契約の解除をしなければならないこともあるでしょう。
このような事態をできる限り少なくするために、契約成立の証拠として買主から売主へ支払うお金のことを手付金と呼びます。
さらに、売主と買主どちらかが契約解除を申し出た場合の担保としての意味合いも含まれるものになります。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の売買契約に必要な手付金とは?

不動産を購入する際は、売買代金を支払う前に手付金を先に売主へ支払うのが一般的です。
これは売買契約成立の証となるもので、契約後のトラブルを回避することにもつながります。
支払いは現金でおこなう決まりがあり、契約時に指定された金額を持参します。
このような背景から、支払ったお金は売買代金に充当するものではなく、解約などの場合に備えるものになります。
その反面、契約がスムーズに進み何事もなく不動産の引渡しが完了すれば、手付金を売買代金に充当する流れになることがほとんどです。

不動産の売買契約に必要な手付金の種類とは?

手付金にはいくつか種類があります。
まずは解約手付についてです。
一度結んだ契約を、理由を問わずあとから解除ができるというものです。
そして、売主と買主間で取り決めた手付解除期間内であれば契約解除をすることができます。
次に違約手付とは、契約後の債務不履行があった場合に手付金が没収されるというものです。
たとえば、買主が売買代金の支払い義務を怠った場合には、不動産を手に入れられないのと同時この違約手付が発生します。
最後に証約手付についてです。
これは、売買契約が成立したことを示すためのものになります。
なぜなら、契約が結ばれるまでにはさまざまな交渉事があり、その都度同意をしなければなりません。
そのため、どの時点で売買契約が成立したのか混乱してしまうこともあるからです。

不動産の売買契約に必要な手付金の相場とは?

それでは、相場がどれ位なのかを見て行きましょう。
そもそも手付金は上限が定められており、これは購入する不動産価格の20%になります。
ただし、通常はそこまで高く設定されておらず売買代金の5~10%が相場です。
上記でも述べましたが、これは売買契約の成立を簡単に放棄させないための保全措置としての意味合いが強い制度です。
決済が済み、引渡しが完了すれば戻ってくるお金になります。
そしてトラブルが起こらなければ、多くの場合で購入代金に充てられることになります。

まとめ

不動産の購入には、売買契約にともない手付金を現金で支払う必要があります。
これには複数種類があり、理由を問われることなく契約解除ができる解約手付、債務不履行の際に発生する違約手付、契約を交わした証とする証約手付などがあります。
これらはすべて、交わした売買契約を簡単に放棄できないようにするための保全措置として定められています。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、此花区、大正区、住之江区南港、西区、西淀川区エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
住宅ローンや相続などのお悩みもお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産売却を考えている方へ査定の種類をご紹介   記事一覧   法人で不動産売却する場合の個人との違いや税金についてご紹介|次へ ≫

加藤 良一 最新記事



加藤 良一

私たちセンチュリー21不動産情報センター では、主に大阪ベイエリアの大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。 住宅ローンや相続、任意売却、空家、借地、リフォーム、収益などのお悩みもお気軽にご相談ください。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。