マイホームをはじめとした不動産を購入する際、売買契約を交わしたあとで、もっと気に入った物件が見つかってしまう場合があります。
このような場合、契約をした物件をキャンセルすることは可能なのでしょうか。
今回は、売買契約を交わした物件の手付解除とはどのようなものかについて解説していきましょう。
手付解除とは?売買契約後に物件をキャンセルすることについて
住宅を購入する際、不動産売買契約を結んだ後にその物件の購入をキャンセルすることは可能です。
ただし、すでに一度は住宅を購入する契約を結んでいるため、違約金が発生するのが一般的です。
キャンセルすることが可能なのは、売主買主双方によって決めた手付解除期日より前の時期になります。
手付解除とは、契約を解除するために、買主があらかじめ支払ってある手付金を放棄することを言います。
売買契約後に手付解除をする場合の方法
売買契約をしたあとでキャンセルしたい場合の手付解除の方法についてご紹介します。
まず、契約締結後においては、物件の購入をキャンセルできる期間である手付解除期日を決める必要があります。
この期日は売主と買主双方の合意によって決められるものであり、その期間内であれば契約解除が可能です。
期間内に契約解除をする場合、買主側の都合であれば手付放棄を、売主側の都合であれば手付倍返しをおこなうことで契約解除が可能になります。
解除をするための手続きは、書面による通知が必要とされており、配達証明書が付いた内容証明郵便で送付することが、トラブル回避のためにおすすめです。
通知を送ったあと、相手の口座に必要な額を振り込み、手続きが完了します。
売買契約後に手付解除した場合に仲介手数料はどうなるの?
住宅を不動産会社の仲介によって購入した場合、不動産会社に仲介手数料を支払うのが一般的ですが、解除した場合にはどうなるのでしょうか。
売買契約を結ぶ前であれば、仲介手数料が発生することがありませんが、契約後には仲介手数料を支払う必要があります。
一度は購入する意志を持って契約を結んでいるため、たとえ手付解除によって購入をキャンセルした場合にも仲介手数料を支払うということに違いはありません。
したがって、仲介手数料は返還されないのが一般的ですが、なかには取引が完了していないとして返還する不動産会社もあるため、確認してみましょう。
まとめ
手付解除とは、不動産の売買契約後に契約解除をしたい場合におこなわれる手続き方法です。
手付解除期日前であれば、買主側が解除したい場合には手付放棄を、売主側が解除した場合には手付倍返しをすることで契約を解除できます。
このため手付解除期日についてはきちんと確認しておきましょう。
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