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売買契約後の特約による解除と仲介手数料についてご紹介

カテゴリ:不動産購入

売買契約後の特約による解除と仲介手数料についてご紹介

現在不動産の購入や買い替えを検討されている方のなかには、売買契約を白紙に戻したいという方もいると思います。
今回は、売買契約後のローン、買い替え特約での契約解除ができるかや、仲介手数料の支払いについて解説します。
是非参考にしてください。

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売買契約後のローン特約による解除について解説

はじめに、ローン特約とは何かを解説していきます。
ローン特約とは、契約を白紙に戻すために必要な取り決めです。
一般的に買主都合で売買契約を白紙にした場合、支払い済みの手付金は返金されないことになっています。
しかし、ローン特約が契約条項に含まれている、かつローンが不成立だった場合のみ、契約を白紙に戻すことが可能です。
ここからは、ローン特約の種類をご紹介します。

●条件型:融資承認の結果に応じて自動的に売買契約が白紙になる
●解除権留保型:買主に契約を白紙に戻す権利を与える


契約締結時にどちらのパターンで締結しているかをしっかりと確認しておきましょう。
また、解除権留保型にはいつまでに売主に対してこの権利を行使するという期日が設けられています。
期日を過ぎると無効となるので忘れないようにしてください。

売買契約後の買い替え特約による解除について解説

次に買い替え特約によって契約が白紙になる場合の条件などを解説していきます。

買い替え特約とは

これは、マイホームの買い替え時に買主と売主の間の合意によって締結されるものです。
期日までに決められた金額以上で売却が成立しない場合は、購入契約を白紙に戻せるといった条件を課すことができます。
家が売れるか不安になっている方は、この締結さえあればすでに払っている手付金がそのまま戻ってくるので安心です。

危険負担について

契約締結から引き渡しまでに万一建物が災害などの不可抗力などで破損してしまった場合、買主負担の観点から危険負担は売主が払うように決められています。

売買契約後の特約解除の場合仲介手数料の扱いについて解説

ローン特約によって契約が白紙解約された場合、仲介手数料はどのような扱いになるのかを解説していきます。
売買契約自体を白紙に戻すので、仲介手数料に関しても発生していないという扱いになります。
万一ローン特約がない場合は、手付金が戻ってこない手付解除や契約金額の1割から2割を違約金として支払う違約解除の扱いになります。

まとめ

不動産の売買契約はとくに何の問題もなければスムーズに進みますが、購入時のお互いの状況などでうまくいかないこともあります。
契約内の特約がどうなっているかをきちんと確認したうえで契約に進むようにしてください。
大阪市港区、此花区、大正区で不動産の売買にお悩みの方は、私たちセンチュリー21不動産情報センター お任せください。
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加藤 良一

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