雨漏りしている家を買主に黙って売り、後日瑕疵が見つかった場合には、売主は責任を問われるのでしょうか?
また、欠陥住宅を売却するときに、早く物件を売る方法を知っていると、気持ちに余裕を持って交渉に臨めます。
雨漏りした家を売るときの注意点と、欠陥住宅をスムーズに処分する方法をご紹介しますので、今後の参考にお役立てください。
雨漏りする家を売却するときに売主に告知義務はある?
結論から申し上げると、売主自身が欠陥住宅であると認知している家を売るときには、告知義務があります。
なぜならば、法律で不動産売買契約時には、売主は借主に虚偽のない真実を伝える義務があると規定されているからです。
もしも、告知義務を守らずに、雨漏りしている状態を借主に隠して家を売ると、将来契約不適合責任に問われる可能性が考えられます。
また、不動産会社も売買契約時に、借主に重要事項説明をして、欠陥住宅であることを伝えなくてはなりません。
そのため、売主が告知義務に違反した結果、不動産会社と買主が不利益を被った場合には、双方から損害賠償を請求されます。
雨漏りしている家を早期売却する方法はある?
欠陥住宅を仲介売却で売ろうとしても、わざわざ好んで状態が悪い家を購入する買主はいません。
しかし、適切に修繕して雨漏りしている状態を解消することで、問題なく生活できる一般住宅に生まれ変わります。
中古物件をお求めになる方にとっても、屋根の修繕が完了している家は自分でリフォーム費用を負担せずに済むので、魅力的な物件に映るでしょう。
一方で、「過去に雨漏りしたことのある家はリスクが高い」と考える方もいますから、修繕したからと言って、必ずしも売却が成立するとは限りません。
より成約率を高めたい方には、家を解体して更地として売却することがおすすめです。
更地は利用用途が広いので、建物付き物件よりも売買契約が早期にまとまる傾向が高いからです。
また、契約不適合責任に問わずに済む点もメリットになります。
買取なら雨漏りしている家も早期売却を実現できるって本当?
雨漏りした家をできる限りコストを抑えてスピーディーに売却したい方は、買取も検討すると良いでしょう。
買取のメリットは、現状の状態のままで不動産会社に売却できるうえ、売主が契約不適合責任に問われないことです。
また、買取は不動産会社と売主が相対で交渉する取引方法ですので、売買契約成立時に仲介手数料も負担せずに済みます。
一方で、買取のデメリットとしては、買取価格が通常の仲介売却の売却価格より2〜3割ダウンすることです。
しかし、解体工事費や修繕費を負担することを考えると、買取価格が市場相場より安くても、買取を選択したほうがお得な場合もあるでしょう。
まとめ
雨漏りが見られる家でも適切な方法を取れば、少々時間は掛かっても、十分に売却できる見込みがあります。
また、より早く欠陥住宅を安全に売りたい方は、買取を検討してみると良いかもしれません。
ただし、いかなる売却方法をお選びになっても、欠陥住宅であると真実を不動産会社や借主に伝えて、売却活動を進めてください。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市住之江区南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
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