相続は、正しい知識を持っていないとトラブルの原因になってしまいます。
今回ご紹介するのは、不動産など分割が難しい遺産の分割方法についてです。
どのように分け合うべきかわからない、不公平な分割になってしまうなど、不動産の分割でお悩みの方は珍しくありません。
トラブルを避けるためにも、分割が難しい遺産の正しい分け方をチェックしておきましょう。
相続した遺産分割の仕方の一つ「代償分割」とは
遺産の分割方法は4つあります。
売却などをせずにそのまま分ける現物分割、遺産を売却して現金を分割する換価分割は比較的スタンダードな方法です。
遺産を複数人で共有する方法は、共有分割といいます。
今回ご紹介する代償分割は、受け取り分の多い方が他の方に代償金を渡す分割方法です。
代償分割は4つの方法のなかでもトラブルになりやすいので、しっかりと知っておいたほうが良いでしょう。
代償分割で相続するメリット・デメリットとは
代償分割のメリットは、相続人同士の取得分を平等にすることができる点です。
不動産などを売却する必要もなく、節税にもなります。
また、不動産の処分時にトラブルの原因となりやすい共有名義を避けることができるというのもメリットです。
デメリットとしては、他の相続人に支払う代償金と相続税の用意が必要である点が挙げられます。
相続税は、一般的には受け取った現金や売却できる金品から捻出します。
しかし、遺産のほとんどが不動産の場合、現金は自分で用意しなくてはなりません。
また、不動産の評価額によってトラブルの原因となることも珍しくありません。
不動産を取得する方は評価を下げたいと思いますが、代償金を受け取るほうは評価を上げたいと思っています。
評価方法はさまざまなので、それぞれの意見がぶつかりトラブルになりやすいのです。
代償分割相続の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法とは
代償分割で遺産分割をするときには、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書には必ず「代償分割をしたこと」を明記しなくてはいけません。
この記載がないと贈与とみなされてしまうので、贈与税が発生してしまいます。
書き方がわからないときにはサンプルに沿って作成したり、専門家に相談したりすると良いでしょう。
代償分割によって遺産を分割した場合、代償金の受け渡しも課税の対象となります。
税金の計算方法は、代償金を払った方と受け取った方で異なります。
代償金を支払った方は「課税価格=遺産の価額-代償金の価額」で算出可能です。
代償金を受け取った方は「課税価格=代償金以外に受け取った遺産の価額+代償金の価額」となります。
まとめ
相続は、親族間でしっかり話し合うことが大切です。
代償金は課税対象になることや、正しい遺産分割協議書がないと贈与とみなされてしまうことなど、注意したい点もあります。
わからないことがあれば、信頼できる専門家を頼ってみると良いでしょう。
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