0120-155-021

営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > センチュリー21不動産情報センター 弁天町店のスタッフブログ記事一覧 > 袋小路とはどんな土地?家の売却価格への影響や売却方法について解説!

袋小路とはどんな土地?家の売却価格への影響や売却方法について解説!

カテゴリ:不動産売却

袋小路とはどんな土地?家の売却価格への影響や売却方法について解説!

袋小路に建つ家は、一般的に売却しにくく価格も低めになりがちといわれています。
袋小路に建つ家の見積もりを出してもらったが、予想より低くてがっかりしてしまった経験がある方もいることでしょう。
しかし、袋小路に建つ家でも価格が高めに売却できるケースもあります。
今回は、袋小路とはどんな土地か、売却価格への影響や売却方法について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

袋小路とはどんな土地?

袋小路とは、出入り口が1つしかつけられない土地の総称です。
古い住宅地などで細い路地を進むと突き当たりに家が建っていることがありますが、そのような家が「袋小路の家」と呼ばれます。
袋小路の家は、静かな環境で暮らせ、不審者が入ってくればすぐにわかるのがメリットです。
一方、デメリットとしては車庫入れや車の通行が難しくなることや、売却しにくいことが挙げられます。
また、災害が起きたときに避難しにくいことなども懸念点になるでしょう。

袋小路にある家の売却価格への影響や売却しにくい理由

一口に袋小路といってもいろいろな種類があります。
袋小路であっても公道や私道持分をもつ私道に接しており、道幅が広くて車の通行が比較的にスムーズならば、価格が高めにつくことがあります。
一方、現在の建築基準法で定められた接道義務を満たしていないほど、道幅や間口が狭い私道に接している袋小路の場合「再建築不可物件」となって建て替えができないため、評価が低くなるのです。
なお、接道義務を満たすには「敷地が幅員4mの道路に、間口2m以上接すること」が条件ですので、それ未満の道幅や間口しかない袋小路の土地は価格が低めになることもあります。

袋小路にある家を売却する方法

袋小路にある家を売却するには、家の印象を少しでも良くしておくことが重要です。
たとえ「再建築不可物件」であっても、家がまだ新しく20年近くは問題なく住めたり、リノベーション済みだったりする物件は、買い手がつきやすいでしょう。
ちなみに「再建築不可物件」であっても、リフォームやリノベーションは可能です。
家が古く、リノベーションやリフォーム程度では買い手がつきにくい場合は、更地にして隣の住人に買ってもらう方法もあります。
隣接する土地を買えば、自分が持っている土地の価値も上がり活用法も増えるので、承諾してくれることもあるでしょう。

まとめ

袋小路に建つ家であっても、低価格でしか売却できないことはありません。
家が新しかったりリフォーム済みであったりと、価値が高ければ高価格で売れることもあります。
袋小路の土地の売却方法でお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、此花区区、大正区エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
住宅ローンや相続などのお悩みもお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|住み替えの資金計画の立て方は?ポイントや注意点を解説   記事一覧   オーナーチェンジ物件が売却しにくい理由とは?売却成功のコツをご紹介!|次へ ≫

加藤 良一 最新記事



加藤 良一

私たちセンチュリー21不動産情報センター では、主に大阪ベイエリアの大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。 住宅ローンや相続、任意売却、空家、借地、リフォーム、収益などのお悩みもお気軽にご相談ください。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。