なんらかの理由で事業を廃業することになった場合、不動産売却について検討する方も多いかと思います。
その場合、法人名義で売却することができるのか気になるとことです。
ここでは、廃業する際に法人名義で不動産売却できるのか、その流れや方法についてご紹介します。
廃業時に法人名義で不動産売却できるのか?
法人名義の物件であっても、不動産売却することは可能です。
廃業時に売却できるのか不安に思われる方もいるようですが、売却可能なので安心して売却の手続きを進めましょう。
ただし、注意したいことがあります。
抵当権がある場合と抵当権がない場合では方法が異なるため、まずはそこを確認してから進めていきましょう。
まず、抵当権がある場合についてです。
抵当権が設定されている物件については、先に金融機関に許可を得る必要があります。
抵当権を外したあとに、一般的な任意売却へと進めていきます。
次に抵当権がない場合についてです。
抵当権が設定されていない物件については、一般的な不動産売却と同様に進めていくことができます。
廃業時に法人名義で不動産売却する方法について
法人名義の不動産を売却しようとした場合、いくつかの方法があります。
一つは、法人が売主となり、一般的な不動産売却のように第三者に売却する方法です。
ただし、この方法で進める場合、早く売ろうとすると安い価格になりやすいため注意が必要です。
また、いわゆる「不動産M&A」という選択肢もあります。
これは、会社ごと売るやり方です。
ただし、ニーズがあまり多くないこともあり、なかなかスムーズに進められない場合も多いようです。
ほかにも、社長自身が買うやり方もあります。
なかには、社長が本当に購入することができるのかといった心配をされる方もいるようですが、基本的に誰に不動産売却しても問題がないため可能です。
この方法の注意点は、きちんとした適正価格で売却をおこない、みなし贈与の疑いをかけられないよう努める必要があることです。
廃業時に法人名義で不動産売却する際の流れ
株主総会で解散決議をおこない、それと併せて清算人の選任もおこないます。
次に、会社の保有資産を全部処分して法人名義でない状態にします。
その後、法務局で所有権の変更登記をおこないます。
債権がある場合は回収し、債務がある場合は支払いをすべて完了させるといった流れになります。
まとめ
廃業に伴い、法人名義の不動産売却をすることは可能です。
法人が売主となって、一般的な不動産売却のように第三者に売却することも可能であるほか、社長自身が買うこともできます。
いくつかの売却方法のなかから、もっとも適した方法を慎重に検討し、判断しましょう。
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