マイホーム用の土地を選ぶときには、立地や周辺環境以外にも注意すべき点が存在します。
土地を購入する際には、日影規制や北側斜線制限により、マイホームの高さが制限される可能性も考慮しなければなりません。
今回は、土地の購入を検討している方に向けて、日影規制の概要や注意点、北側斜線制限について解説します。
土地購入の前に知っておこう!日影規制とはどんなもの?
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、建築物の高さを制限するルールのことです。
冬至の日(12月22日頃)を基準に、一定時間以上の日影が生じないよう建築物の高さを制限しており、規制内容は土地の種類や自治体により異なります。
日影規制では、冬至日の8時~16時の間に敷地境界線から5m~10mの範囲は5時間、10m以上の範囲は3時間以内であれば日影になっても良いと定められています。
第一種・第二種低層住居専用地域では、規制が厳しく高さのある建物は建築できないため、マイホーム用の土地を購入する際には注意が必要です。
土地購入前に知っておこう!日影規制の注意点とは?
日影規制の最大の注意点は、建築物の高さです。
たとえば、第一種・第二種低層住居専用地域では、軒高が7mを超える建物は建築できません。
小屋裏・屋根裏のある3階建て住宅などであれば、天井高を低く設計する必要があります。
また、日影規制は日影が生じる時間の長さを制限するルールであり、日当たりの良さを保障するものではありません。
土地を購入する際は、周辺の環境や将来的にどのような建物が建つのかを考慮しておくと良いでしょう。
土地購入の前に知っておきたい北側斜線制限とは?
マイホーム用の土地を購入する際には、北側斜線制限も考慮しなければなりません。
北側斜線制限とは、日影規制と同様に快適な居住環境を守るためのルールであり、第一種・第二種低層住居専用地域、および第一種・第二種中高層住居専用地域が対象となります。
北側斜線制限では、北側の住居の日当たりを考慮し、南からの日照時間を確保するために建築物の高さを制限しています。
北側斜線規制が適用されると、真北側の敷地境界線から垂直に5mまたは10m上がったところから、一定の傾斜をつけて線を引き、この斜線の内側に建物を建てなければなりません。
なお、北側の隣地との間に道路がある、北側に河川や水路がある場合などは規制が緩和されるケースがあります。
まとめ
今回は、土地の購入を検討している方に向けて、日影規制の概要や注意点、北側斜線制限について解説しました。
希望どおりのマイホームを建築するためには、土地購入の前に日影規制や北側斜線制限について正しく理解しておく必要があります。
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