マンションを売る際には、さまざまな手続きが必要になります。
なかでも売主と買主の双方のお金に関係することについては、ルールに沿ってきちんと手続きをおこなわないとトラブルのもととなります。
今回はマンション売却の際に固定資産税をどうすべきなのかについて、精算方法や時期、注意点を解説します。
マンション売却における固定資産税の精算方法について解説
マンションを売却する場合、固定資産税は売主と買主でどのような方法で、分けて負担すればいいのでしょうか。
一般的には引き渡し日を区切りに、日割り計算によって固定資産税を売主と買主が折半する方法になります。
税金を売主と買主がどのような分け方をするのかは法律で決められていないため、話し合いによって決めることもできます。
自由ではありますが、トラブルが発生する可能性もあるので、方法を決めたら契約書に明記するようにしましょう。
税額が分からない時期は去年の税額で決定する、地域によっては4月1日を起算日にするなど、さまざまな決め方があるため、起算日も契約書に記入しておくことが大切です。
マンションの売却時に固定資産税を精算する時期について解説
マンションの売却に伴って固定資産税を分けて負担する場合、その時期についてきちんと考える必要があります。
毎年5月頃に納税通知書が届くため、納税通知書が届いてからか、昨年の税額を参考にするかという2つのどちらかを時期とします。
今年の納税通知書が届いたあとで分けて負担する場合
この場合は税額が確定しているため、売主と買主それぞれ負担する金額を正しく算出することが可能です。
ただし、物件の売買契約締結後に、精算のために買主と連絡を取り合う必要があります。
昨年の税額を参考にして分けて負担する場合
昨年と税の評価が同じ場合は、前の年に納めた税額を参考にして決定することが可能です。
この場合の注意点は、固定資産税評価額が3年ごとに見直されるので、その時期に重なった場合は昨年と同じ額になるとは限らないという点です。
マンションを売却する際の固定資産税の精算に関する注意点
マンション売却の際、固定資産税は絶対に分けて負担しなければならないというきまりはなく、義務ではありません。
つまり、買主が負担したがらない可能性もあるというのが注意点のひとつです。
また、マンションを売って利益を得た場合には譲渡所得税が課せられます。
税の精算でお金を受け取った場合は譲渡所得に含まれる点に注意しましょう。
分けて負担することは法律で決められていないことなので、トラブルにならないよう売主と買主がきちんと相談をし、歩み寄る姿勢を取ることも大切です。
まとめ
マンションを売却する場合、固定資産税を分けて負担するのが一般的で、ほとんどの場合は物件の引き渡し日を基準にして日割り計算します。
必ず分けて負担しなければならないという義務ではないので、おこなう際には注意点を把握して、売主と買主の双方が納得できるよう話し合いをして決めるようにしましょう。
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