最近、マイホームを購入して、自分でリノベーションしようと考えている方が増えています。
ここでは、マンションのリノベーションに関して、間取り変更できない事例、交換できないもの、管理規約によってリノベーションができない事例について、ご紹介いたします。
マンションのリノベーションで間取り変更できない事例
マンションにおいては、以下のような間取りが変更できない事例があるため、リノベーションをおこなう際には注意が必要です。
●壁式構造の間取り変更
●パイプスペースの移動
●水回りの移動
柱などではなく壁面を使用し、建物を支える壁式構造の場合、壁を取り除いて間取りを変更するのは難しい場合が多いと言わざるを得ません。
また、マンションの場合、専有部分は居住者がリフォームすることができますが、共有部分は原則としてリフォームすることができません。
排水縦管がとおるパイプスペースは共用部分に該当するため、移動することはできません。
キッチン・バスルームなど水回りをリノベーションする場合、パイプスペースの位置によっては移動できない場合があります。
マンションのリノベーションで交換できないもの
マンションのリノベーションでは、以下のものが交換できないため、覚えておきましょう。
●サッシ
●玄関ドア
サッシは、住戸に付随していますが、共用部分であるため交換できません。
また、共用廊下に面した外側も共有部分という扱いになるため、玄関ドアの交換もできません。
管理規約によってマンションのリノベーションができない事例
マンションの管理規約により、以下のようなリノベーションができない事例があるため、覚えておきましょう。
●フローリングへの変更
●エアコンの設置の変更
畳など、吸音性の高い床材の使用しか認めないとマンションの管理規約に記載されている場合、フローリングへの変更は難しいと言えるでしょう。
また、古いマンションの場合、壁に穴をあける配管工事をしないと、エアコンの設置を変更できない場合が多く見受けられます。
住宅の耐震性の面からマンションの管理規約で壁に穴を開ける行為が禁止されている場合、エアコンの設置の変更は難しいです。
まとめ
マンションでは、建物構造や管理規約などによって、リノベーションできない事例がいろいろとあります。
マイホームで、マンションを購入してリノベーションをしようと検討している方は、リノベーションできない事例を事前に把握しておき、後悔しないようにしましょう。
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