一般的に、土地を所有すると、「固定資産税」を支払う必要がありますが、一部の土地は「固定資産税」の課税対象外となります。
ここでは、土地を相続予定の方にむけて、「固定資産税」のかからない土地とはどのようなものがあるのか、そのような土地を相続する場合の「相続税」について、活用方法をご紹介いたしますので、良ければ参考にしてみてください。
「固定資産税」のかからない土地とは?
「固定資産税」のかからない土地とは、以下のようなものになります。
国や地方自治体が所有している土地
国や地方自治体が所有している病院、学校や公園などは、「固定資産税」の課税対象外です。
課税標準額が30万円未満となる土地
「固定資産税」は、不動産の種類により免税点というものが設けられていて、土地は30万円未満となっています。
「地方税法」により物的非課税と定められた土地
公的な性質が強い、墓地、国有林、保安林などの、地方税法によって定められた物的非課税の土地は「固定資産税」の課税対象外です。
「固定資産税」のかからない土地の「相続税」は?
上記で述べたような「固定資産税」のかからない土地でも、相続した場合には「相続税」と「登録免許税」の2種類の税金の課税対象となります。
そのため、「固定資産税」のかからない土地も含めた、遺産総額が所定の要件を満たしている場合、「相続税」の申告が必要となります。
「固定資産税」のかからない土地の活用方法は?
「固定資産税」のかからない土地を相続する際には、以下のような活用方法を検討してみましょう。
太陽光発電システムの設置
見晴らしがよくて、周囲に太陽を遮るものがないような広大な土地を相続した場合、太陽光発電システムの設置がおすすめです。
投資する金額は必要となりますが、管理の手間があまりかからず、周囲での需要などに振り回されることがなく過疎地域でもおこないやすいです。
売却する
土地を活用する予定がない場合、維持費などを考えると、売却して現金化したほうが良い場合もあります。
相続放棄する
相続放棄をすれば、土地を含めた被相続人の遺産を相続しないため、「相続税」などの負担をする必要がありません。
まとめ
一般的に、土地を所有すると、「固定資産税」を支払う必要がありますが、課税標準額が30万円未満となる土地など、「固定資産税」の課税対象外の土地があります。
ただし、そのような土地でも相続した場合は「相続税」などはかかるため、注意しましょう。
また、相続後にどのように活用するかも検討しておくことをおすすめします。
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