不動産売却の検討している方のなかには、自分の土地が水路に面していることで「問題になるのでは?」と心配な方もいらっしゃるのでないでしょうか。
この記事では、不動産売却の際に土地が水路に面しいることのデメリットや売却方法、注意点をご紹介したいと思います。
水路に面している土地の売却時のデメリットについてご説明
デメリットは3つあります。
1つ目は、建築不可の可能性がある点です。
建築基準法では、土地の一部が2m以上道路に面している必要があります。
しかし、水路があることで、行政が水路を道路と判断しない場合があります。
道路として見なされていないことによって、建築基準法を遵守できず、建築不可になる可能性があるでしょう。
2つ目は、軟弱地盤の可能性がある点です。
水路に面している土地は、一般の地盤に比べ、土地が水分を多く含んでいることから地盤が弱いと言われています。
軟弱地盤であることで、家を建てる際に地盤の修復工事のコストがかかるため、その分売却額は下がる傾向にあるのがデメリットです。
3つ目は、浸水被害を受けやすい点です。
土地が水路に面していることで、大雨などの水害の際に、水路から水が氾濫し、土地が浸水被害に遭うリスクが上がります。
安全を考え、浸水のリスクが高い物件の購入を躊躇する方は多く、倦厭されてしまう点はデメリットと言えます。
水路に面している土地の売却方法についてご紹介
水路に面している土地の売却方法として、住居用ではなく、駐車場や倉庫などを建てる土地として売却する方法もあります。
ただ、住居用として売りたい場合は水路に橋をかけて売却する方法もありますが、水路を管理している行政に対して占用許可を取る必要があります。
しかし、水路に橋をかける際は手続きや金銭的負担も大きいため、何も建築しないで土地だけを売却するということも一つの方法です。
水路に面している土地を売却する際の注意点
水路に対して占用許可を取得している場合は、占用許可が買主に引き継がれるのか確認しましょう。
他にも、建築負荷や軟弱地盤と判断されている場合は、告知義務としてしっかり伝える必要があります。
また、水路に面していることでのデメリットが多いことから一般の不動産に比べて、売却価格が下がってしまうことは注意点です。
まとめ
土地が水路に面していることで、建築基準法を満たせないケースがあることや、水害のリスクが高いことはデメリットとして覚えておきましょう。
道節義務を満たすために、水路上を工事する場合などは、必ず行政に占用許可を取り、売却の際も買主に引き継がれるか、確認をする必要があります。
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