不動産売却には仲介手数料をはじめ、さまざまな諸費用が発生します。
また、税金がかかる場合もあるため、税額の計算方法や納税の手続きについてある程度知っておくことが大切です。
今回は不動産売却に関わる税金として贈与税について、支払いが必要になるケースや軽減方法を解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時にかかる贈与税とはどんな税金?
贈与税とは、何らかの財産を無償で提供した際にかかる税金です。
贈与税の金額は贈与された財産の価値に応じて決定され、贈与を受けた側が負担することになります。
仲介による不動産売却は、対価と引き換えに物件を引き渡すため、一般的には贈与税はかかりません。
なお、贈与税がかかるのは無償引き渡しの場合とは限らず、相場より著しく低い金額での譲渡などは、みなし贈与として贈与税がかかる場合もあります。
また、金銭の支払いのない不動産の名義変更、借金の免除を受けた際などにも贈与税がかかる可能性があります。
不動産売却時に贈与税がかかるケース
不動産売却において贈与税が発生するケースは、主に親族間取引と法人間取引の2つです。
基本的に不動産の売買価格は、売主と買主により自由に決定できますが、親族間で相場より著しく低い金額で売買する場合は注意しましょう。
親族間取引は税務署によるチェックが厳しく、みなし贈与と判断される可能性が高いのです。
みなし贈与と判断されれば、相場との差額に対して贈与税を支払わなければいけません。
法人間取引では贈与税ではなく法人税となりますが、法人間でも相場より著しく低い価格での取引は、みなし贈与と判断される可能性があります。
その場合は、相場との差額分の法人税を支払うことになります。
不動産売却時の贈与税を軽減する方法
贈与税は無償での贈与か、相場より著しく低い価格での不動産売却に課税されます。
そのため、適正価格での不動産売却であれば、親族間取引でも贈与税はかかりません。
贈与税には110万円の基礎控除が存在するため、その年の贈与額が110万円以下の場合は贈与税がかかりません。
また、60歳以上の祖父母や父母が、20歳以上の子どもや孫に贈与した際には、相続時精算課税制度により2,500万円までの贈与を非課税・軽減することが可能です。
相続時精算課税制度には年齢以外にも適用要件があるほか、贈与者が亡くなり相続が発生した場合には、非課税分の金額を加算して相続税がかかるため注意が必要です。
まとめ
贈与税は不動産会社に仲介を依頼するような一般的な不動産取引では、基本的に発生しない税金です。
親族間などで安価な不動産売却をおこなった際には、みなし贈与と判断されて贈与税が発生する可能性があるので、注意しましょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、大正区、此花区、住之江区南港、西区、西淀川区エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
住宅ローンや相続などのお悩みもお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓