不動産投資のために大家業を始めようとお考えではありませんか?
大家さんは家賃を受け取ったり、物件の掃除をしたりと忙しそうなイメージを持っている方も多く、初めてでもできるのかと不安に思うかもしれません。
しかし、実際はもっと楽に大家業を営むことができます。
ここでは、初めて大家になってから賃貸借契約を結ぶまでの流れや2種類の大家業について説明します。
初めて大家になってから賃貸借契約締結までの流れを解説!
ここでは、初めて大家になってから入居者が決まるまでの流れをご説明します。
まず入居者を募集するために、仲介業者となる不動産会社へ依頼します。
このとき、不動産会社へ賃貸物件の情報や契約の条件、不動産会社へ支払う広告費の3点を伝えましょう。
そうして入居希望者が現れ、入居を決めたら賃貸借契約申込書を書いてもらいます。
そのあと、家賃保証会社を設定していれば入居審査をおこないますが、入居希望者の状況によっては取引を中止することも可能です。
保証会社による審査に通ったら、賃貸借契約の内容を確認しましょう。
基本的に、契約内容は仲介する不動産会社のフォーマットに従いますが、特約事項などがあればここで追加します。
そして不動産会社が入居希望者へ契約内容を説明し、合意してもらえれば、契約書への署名と初期費用の支払いをしてもらいます。
これで、賃貸借契約の成立です。
大家業における不動産の管理委託とはどのようなものか?
管理委託とは、物件のオーナーが管理会社へ手数料を支払い、管理業務全般を委託することです。
面倒な管理業務をする必要がなかったり、遠方の不動産を所有できたりするというメリットがあります。
また、建物と設備の保守点検やトラブル対応、マンションの清掃やメンテナンスといった専門性を要する業務も自らでおこなう必要がありません。
一方で管理手数料も支払わなければならず、相場としては賃料の3~5%です。
しかし、これらの業務を自らおこなう手間暇に比べれば、管理手数料は高くないと考える大家さんが多くなっています。
このようなことから、ほとんどのオーナーが管理委託をしており、大家業をおこなうのにはおすすめの方法です。
大家業における不動産の自主管理とはどのようなものか?
自主管理とは、賃貸物件をオーナー自ら管理することです。
入居者の募集や賃貸借契約の締結、家賃の管理やトラブル・クレームの対応、退去の立ち会いといったすべての管理業務を自らおこなわなければなりません。
とくに入居者からのクレーム対応は、24時間365日対応する義務があります。
そのため、本業を持ち不動産投資として大家業をおこなう方にとっては、自主管理は非常に負担の大きな方法です。
一方の自主管理のメリットとしては、管理委託のように管理手数料を支払う必要がないことが挙げられます。
このように見ると、不動産投資として大家業を行う方にとって自主管理はメリットよりもデメリットのほうが多いので、あまりおすすめできません。
まとめ
賃貸物件の大家になってから実際に物件を管理する方法までをご説明しました。
大家業として営業活動はしなければなりませんが、それ以外は思っていた以上に楽かもしれません。
そのため、初めてアパートやマンションを経営するかたでも、作業は難しくなさそうですね。
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