もし、今後事故物件を相続する予定があるならば、相続税のことや、相続する判断基準について知っておきましょう。
物件を引き継いでデメリットになるようなことがあるなら、そもそも引き継がない選択も考えなければなりません。
今回は、事故物件を相続する際の相続税や、相続するかどうかの判断基準、将来的なデメリットについてご紹介します。
相続した事故物件の相続税について
相続税とは、土地や建物などの資産を親などから相続した際にかかる税金です。
事故物件でも通常の物件と同様に相続税が発生するため、決まった額を納めなければなりません。
ただし、自殺や孤独死などにより心理的瑕疵が働く事故物件の相続税評価は下がる傾向にあるので、税額が変わる点も覚えておきましょう。
事故物件にあまり多くの税金を支払いたくないと思われる方も多いでしょうから、節税対策にもしっかり頭に入れておきましょう。
事故物件を相続するかしないかの判断基準について
事故物件と聞くと悪いイメージがありますが、需要が高く、土地活用できそうであれば相続しても良いでしょう。
多少の不具合があったとしても、修理して直るものであれば気にしない買主もいるのです。
修理費用を売主側で負担すれば、さらに買い手は現れやすくなるでしょう。
逆に、土地活用がしにくく、買い手が見つからない可能性が高い場合は相続破棄をおすすめします。
また、相続財産を売却しないと相続税が支払えないようであれば、売却を検討したほうが良いでしょう。
このように、不動産の需要や活用方法、自分の置かれた状況などを相続の判断基準としてみてはいかがでしょう。
事故物件を相続することによる将来的なデメリットについて
事故物件を相続した場合、相続した物件が不動産マンションやアパートであれば、空室リスクが懸念されます。
空室があるとその分の家賃収入は得られなくなるため、税金や修繕費などの支出に支障が出るデメリットがあります。
一戸建ての場合は空き家となってしまう恐れもあり、そのまま放置しても価値は生まれません。
デメリットが大きいと感じる場合には、売却を検討することをおすすめします。
買い手がなかなか見つからない場合は、不動産会社に買取してもらうことも検討してみましょう。
まとめ
事故物件でも相続すれば相続税がかかります。
もし事故物件を相続する場合には、物件需要や土地活用および相続税の支払いなどを判断基準としてよく検討することをおすすめします。
相続によるデメリットが大きい場合は、売却も視野に入れておきましょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター では、大阪市港区、此花区、大正区、住之江区南港、西区、西淀川区エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。
住宅ローンや相続などのお悩みもお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓