売却する土地に地中埋設物が存在していた場合、その土地の売却に支障をきたすこととなります。
今回は地中埋設物とは何かということをまず解説し、有無を調査する方法や撤去方法もご紹介しますので、土地売却検討中の方はぜひ参考にしてください。
土地売却の際に注意すべき地中埋設物の定義とは
土地売却の際には、その土地に地中埋設物が埋まっていないかどうかを知っておく必要があります。
地中埋設物とはその名のとおり地中に埋まっている物のことで、瓦や鉄骨、コンクリート片などの建築廃材や、古い井戸、浄化槽などが地中埋設物の代表的な例として挙げられます。
そして、売主が土地売却の際にこうした地中埋設物の有無を知っておかなければならない理由とは何かというと「地中埋設物の存在は瑕疵であると判断されるから」です。
土地を購入した方が建物を建てたいと思っても地中埋設物のせいで基礎工事ができないなどの理由があるため、瑕疵と判断されるわけです。
売却する土地の地中埋設物の有無はどうやって調査する?
売却する土地に地中埋設物があるかないか、その調査の第一歩は、その土地が過去にどのように利用されていたかを調べる地歴調査です。
地歴調査は登記簿や古い地図、地理図、登記簿、航空写真などをもとにおこないます。
この地歴調査の結果「過去にビルや工場が建っていた」「井戸や浄化槽が使われていた時代に家が建っていた」などという場合は地中埋設物が存在している可能性があるため、次の調査に進みましょう。
次におこなうべき調査は、レーダー反応により地中の異物の有無を調査する地中レーダー調査です。
この地中レーダー調査の結果、地中埋設物がありそうだと判明したら撤去対策を考えましょう。
ちなみに地中埋設物の調査でさらに本格的なものとしてはボーリング調査が挙げられますが、一般的な宅地でそこまで大掛かりな調査をする必要はありません。
売却する土地に地中埋設物が存在していた場合は撤去するのか?
売却する土地に地中埋設物が存在していると判明した場合の撤去方法は、土地を掘り起こして埋設物を取り除き、産業廃棄物処理場で処理してもらうのが一般的です。
地中埋設物が基礎杭である場合はすべて取り除かなくても、地表から深さ1.5mのところでカットし、重要事項説明書などで地中の基礎杭の存在およびカット処理をしている旨をきちんと告知すれば問題ありません。
水道管については買主がそのまま引き続き利用したいという意向を示すこともありますので、その場合は水道管を残すという旨の告知をしたうえで売却しましょう。
まとめ
地中埋設物の存在は瑕疵と判断されるため、売却する土地に地中埋設物があるかないかを調査することは非常に重要です。
地中埋設物の存在が認められた場合は撤去や告知などの対策が必要ですので、売主としての責任をしっかり果たすよう心がけましょう。
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