空き家を所有すると、空き家にどのくらいの固定資産税がかかるのか?と不安になる方もいるでしょう。
人が住んでいなくても、不動産を所有している場合には、固定資産税がかかります。
そこで今回は、空き家の固定資産税、計算方法や節税方法、特定空家についてもご説明しますのでぜひ参考にしてみてください。
空き家にかかる固定資産税や特定空家の内容とは?
空き家を所有していると固定資産税がかかり、空き家を放置していると「特定空家」に指定される可能性があります。
特定空家とは、平成26年に「空き家対策特別措置法」が制定され、倒壊の危険、周辺地域の景観を損なうなどの条件に該当すると指定された空き家をいいます。
実は、特定空家に指定されると、「住宅用地特例の控除」を受けられないデメリットがあるので注意しましょう。
住宅用地特例とは、居住用の建物が建っている土地の固定資産税を「最大で6分の1」に軽減できる控除制度です。
つまり、特定空家の場合は軽減税率が適用されないのです。
空き家の固定資産税の計算方法
空き家にかかる固定資産税は、土地と建物それぞれにかかる固定資産税を合計した金額です。
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により、最大で6分の1の控除が適用されます。
土地と建物それぞれの計算方法は、下記になります。
土地:固定資産税評価額×1.4%×1/6
建物:固定資産税評価額×1.4%
ただし、特定空家に指定されると住宅用地特例が適用されないので「×1/6」がなく、通常の空き家と比較して最大で6倍と考えて良いでしょう。
空き家にかかる固定資産税の節税方法
空き家にかかる固定資産税を、節税できる方法があります。
たとえば、「親族に住んでもらう」「賃貸物件として貸し出す」などの方法により、節税対策が可能です。
ただし、賃貸物件にすると、物件や入居者の管理、対応などの手間がかかるので注意しましょう。
他には、空き家を売却すると固定資産税を支払う必要がなくなるので、節税になります。
ちなみに、相続から3年以内に売却をすれば、空き家の「3,000万円特例控除」が適用されるので、節税になるでしょう。
特定空家になると軽減税率が解除されるので、指定されないように事前の節税対策が重要です。
まとめ
空き家は所有しているだけでも、固定資産税がかかってしまうので気を付けましょう。
住宅が建つ土地に対しては特例が適用され最大6分の1の控除を受けられますが、特定空家に指定されると適用されません。
賃貸物件にする、売却するなどの方法で節税をして、より良い対処法を検討してみてください。
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