実家などの農地を相続する予定のある方が、気になってくるのが相続税ではないでしょうか。
莫大な規模の土地を継ぐとなった場合、膨大な税金がかかるのではないかと不安になるかもしれません。
しかし、農地に関しては、農家を続ける場合に限り納税猶予という制度が適用になります。
今回は、納税猶予とはなにか、手続きの方法や注意点について見ていきましょう。
農地の納税猶予とは
農地の納税猶予特例とは、農家離れを防ぐために設けられた特例で、農地の相続にかかる相続税を猶予するというものです。
この特例では、受け継いだ土地で農業を継続している間はそれにかかる相続税の支払いに猶予が与えられます。
猶予の対象となるのは、農業に使用していた、または特定貸付もしくは、認定都市農地貸付などをおこなっていた土地などです。
さらに、被相続人から相続された地であるか、相続の年に被相続人から生前一括贈与されていたか、贈与税納税猶予の対象であるかのいずれかに該当された方が対象となります。
農地の納税猶予を受けるための手続きや要件は
農地の特例を受けるためには自身で手続きをする必要があり、この猶予を受けるためには、3年ごとに申請を繰り返しおこなわなくてはなりません。
相続税の申告期間内に以下の手続きが必要です。
まずはじめに、農地のある農業委員会の窓口に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出後、委員会によって現地調査がおこなわれます。
適正と判断されると「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」などが発行されます。
同時に農業委員会に「手続き農業経営をおこなっている旨の証明書」を発行してもらい、税務署に特例を利用する旨を報告しましょう。
なお、この報告をする際には、猶予税額と利子税に見合った担保の提供が必要になります。
最後に、税務署にて申告書類と「相続税および贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を提出し、相続税の申告をおこないます。
農地の納税猶予を利用するときの注意点
この特例にはさまざまなメリットもありますが、注意点もいくつかあります。
農業をやめた際、利子付きで納税しなくてはいけない
猶予中には利子税が加算されます。
期間中に農業をやめてしまったり、処分してしまうと相続税に利子税が加算されます。
更新する際の継続届出書の提出
猶予期間は3年ごとに更新されるため、継続届の提出を忘れないように注意しましょう。
未成年などすぐに農業をはじめることが難しい場合の適用
被相続人が未成年や学生といった理由ですぐに農業を始められない場合においても、年齢が達するまでの間、家族が営んでいれば特例が適用されます。
まとめ
農地のこの特例は生涯農業を営む家系にとっては、多くのメリットになるものになります。
申告にはさまざまな書類の準備と、3年に一度の再申告が必要になります。
手続き要件や注意点も含めこの記事を参考にご用意ください。
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