土地を分筆する際の「最低敷地面積」についてご存じですか?
知らぬままに小さく分筆してしまうと、建物が建築できなくなってしまいます。
本記事では、最低敷地面積とはなにか、調べ方や最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった場合の売却方法について解説します。
これから分筆を考えている方は、参考にしてください。
土地を分筆する際の最低敷地面積とは?
大きな土地を売却する場合、一般ユーザーに向けて分筆すると売却が容易にできます。
しかしあまりにも小さく分筆してしまうと、住宅地の場合は日照やメンテナンスの面で不備が起こる点が懸念されるため、最低敷地面積として制限が設けられています。
たとえば、最低敷地面積が100㎡とされていれば、99㎡の土地では建物は建築できません。
そのため、新たに土地を分筆する場合には、最低敷地面積を満たさないと売却が難しくなります。
ちなみに、すでに分筆済みの土地については例外とされ、売却に問題はないでしょう。
市町村単位の条例により、地区計画区域・用途地域別に最低敷地面積は変わります。
なお、大阪市などのように、最低敷地面積の制限のない市町村もあります。
土地の分筆のための最低敷地面積の調べ方
土地を分筆して不動産会社に売却する場合は、まずは不動産のある区域の最低敷地面積を調べて、基準を上回る土地にしなければなりません。
土地を分筆する際に知っておきたい最低敷地面積の調べ方は、市役所のホームページの都市計画の欄に記載があるので、そこで確認しましょう。
「◯◯市 最低敷地面積」などと、インターネットで検索します。
見つからない場合は確認のため、所在する役所に訪問や電話などで聞いてみましょう。
また、緩和規定が定められている可能性もありますので、一緒に聞いてみると良いでしょう。
最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった土地の売却方法
最低敷地面積よりも小さく分筆した土地は、相場よりも価格は下がるものの売却できないわけではなく、以下の方法で売却できます。
●隣地の所有者に買ってもらう
●隣地を買い取り・合筆して売却する
●不動産会社に買い取ってもらう
隣地と合筆すれば、そのままでは建物が建てられなかった土地も有効活用できます。
また、不動産に熟知している不動産会社なら、建物を建設できない土地も上手く活用できるでしょう。
個人間の取引よりも高額で売却できる可能性もあります。
小さく分筆した土地はそのまま放置せず、売却するのが得策です。
まとめ
最低敷地面積とは、新しく建物が建設できるかどうかの基準値であり、これを満たさないと建物が建設できません。
そのため、大きな土地を分筆する際には、最低敷地面積について調べましょう。
基準値よりも小さく分筆してしまったら、隣地との合筆や不動産会社への売却で対応しましょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、大阪市にある不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
主に大阪市港区、此花区、大正区、西区、西淀川区、住之江区南港を得意エリアとしています。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓