経済的に困窮して自己破産を選択する場合、どのタイミングで不動産売却をしなければならないのでしょうか。
今回は、自己破産をお考えの方に向けて、不動産売却すべきタイミングと自己破産する前に不動産を手放すメリット、住宅ローンが残っている場合の対処法についてご紹介します。
自己破産で不動産売却すべきタイミングはいつ?
自己破産にともなって不動産売却をするとき、タイミングによって売却方法が変わります。
まず自己破産前に不動産売却をする場合は、自分自身でおこないます。
自己破産の前であれば、ご自身の財産の処分は自由であるため、より高く売却できる可能性が高いです。
自己破産後に不動産売却する場合、破産管財人か売却する場合と、ご自身で売却する場合の2パターンに分かれます。
自己破産をすると高額な財産である不動産は没収され、少しでも多くの債務を返すために不動産は処分されます。
自己破産前に不動産売却をするメリットとは?
自己破産をする前のタイミングで不動産売却をすることで、さまざまなメリットがあります。
不動産を所有したままで破産申請をすると、予納金を支払う必要があります。
予納金とは、破産手続きのために裁判所に支払う費用のことです。
相場としては数十万単位で、経済的に困窮している状況では負担が大きでしょう。
また、前述のとおり自己破産前の不動産売却は、自己破産後よりも高く売却できる可能性も高いです。
交渉次第では100万円未満の資金を残して、生活を立て直すための費用や弁護士費用に充てることもできるでしょう。
しかし、自己破産前に不動産売却をすると「財産隠し」とみなされることもあるため、注意が必要です。
自己破産前の不動産売却はローン残高によって変わる?
自己破産前の不動産売却は、ローンがどのくらい残っているのかによって売却方法が変わります。
まず、ローンを完済している場合は、通常の不動産売却となります。
売却でローンが完済できるアンダーローンの場合も、通常の売却と変わりません。
しかし、売却でローンが返せないようであれば、抵当権が外せないため任意売却をおこなうことになります。
任意売却とは、ローン債権者の了承をとって市場で売却する方法です。
任意売却は注意点も多く、物件が差し押さえられていないかどうかや共有者の同意がとれているかなどの条件を満たす必要があります。
まとめ
不動産売却は自己破産前におこなったほうが、金銭的負担を軽くすることができます。
しかし、財産隠しなどを問われるリスクもあるため、独断で判断せずに専門家に相談することをおすすめします。
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