離婚を検討している方のなかには、子どもの不動産を相続する権利について気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
再婚した場合も相続問題は発生するため、さまざまなケースを想定して必要な準備をしておくことが大切です。
そこで今回は、元夫や元妻との間にできた子どもや再婚相手の連れ子の相続権はどうなるのか、離婚後の相続トラブルを避ける方法についてご紹介します。
離婚後の子どもの不動産の相続権は?
未成年の子どもをもつ夫婦が離婚するときは、誰が親権をもつのか決めなければなりません。
ただし親権の有無は子どもの相続権に関係なく、親権がない親との間でも親子関係は継続し、もちろん相続権も残ります。
元夫、元妻と結婚している間にできた子どもは、離婚後であっても相続を受けられます。
そのため、不動産を所有している場合は、将来的に子ども名義になる可能性があります。
また、離婚後であっても、子どもは代襲相続を受けることができます。
元夫や元妻が亡くなった場合は子どもにとっての祖父母が所有している不動産についても相続権をもっています。
離婚後の子どもの不動産の相続権!連れ子の相続権は?
離婚しても実の子どもは相続権をもち続けるものの、連れ子とは血縁関係のある親子ではないため、再婚したからといって相続権が発生するわけではありません。
ただし再婚した配偶者は相続権をもっており、配偶者が亡くなった場合は代襲相続の形で連れ子が相続を受ける可能性はあります。
もし再婚相手の連れ子にも相続権を与えたい場合は、養子縁組を結ぶ方法がおすすめです。
実子がいる場合は、相続権を与えられる人数に制限があるものの、養子縁組を結べば法定相続人にすることができます。
連れ子が未成年の場合は、家庭裁判所での手続きも必要で、養子縁組を考えている場合は、必要書類などを事前に準備することをおすすめします。
離婚後の子どもの不動産の相続権!相続トラブルの回避方法
自分が亡くなったあとの相続トラブルを回避するためにも、生きているうちに対策をおこなっておくことが重要です。
不動産を誰に相続させたいか決まっている場合、公正証書遺言で具体的な内容を残しておくことができます。
公正証書遺言とは公証人に介入してもらいながら作成する遺言書のことで、確実性を高められるメリットがあります。
また、生きているうちに贈与したい、相手や時期を決めたいのなら生前贈与もおすすめです。
ただし贈与税がかかるなどの注意点もあるため、慎重に検討する必要があります。
ほかにも、売却をして現金に変える方法や相続放棄してしまう方法もあります。
まとめ
不動産を所有していて離婚を検討している方は、自分が亡くなったあとの権利関係についても考えておくことが大切です。
遺言書を残したり売却したりする場合はそれぞれ手続きや準備が必要なため、早めに行動して相続トラブルを回避しましょう。
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