0120-155-021

営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > センチュリー21不動産情報センター 弁天町店のスタッフブログ記事一覧 > 空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法もご紹介

空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法もご紹介

カテゴリ:不動産売却

空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法もご紹介

空き家を相続する予定のある方のなかには、老朽化や住宅ローンの残債が残っているという理由から、相続放棄を検討している方がいるかもしれません。
しかし、空き家を相続放棄したとしても、管理責任があるなど注意点も多いです。
この記事では、空き家の相続放棄とはどのようなものなのか、放棄したあとの管理責任、放棄せずに空き家を手放す方法についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

空き家の相続放棄とは?

資産などを相続する権利を放棄することを、「相続放棄」と言います。
空き家とそれに付随する負債を相続する場合、相続人がその負債を弁済する義務があるため、相続放棄は有効な手段です。
しかし、相続放棄は空き家のみを放棄することはできず、相続においては「すべてを放棄」または「すべてを相続」の二択しかありません。
そのため、相続放棄をすると空き家だけではなく相続財産をすべて手放す必要があります。
ちなみに、相続放棄の手続きは被相続人が亡くなり、相続があると知ってから3か月以内におこなわなければなりません。

空き家を相続放棄した際の「管理責任」とは?

仮に相続放棄を選択したとしても、新しい相続人に引き継がれるまでは、空き家に対しての管理責任が生じます。
なお、相続人がいない場合は相続財産管理人を選出し、空き家を管理してもらわなればなりません。
相続財産管理人とは、故人の負債の支払いや相続放棄した財産を国に帰属させる手続きをおこなう方です。
相続財産管理人は空き家が国に帰属されるまで管理をしてくれますが、業務の経費や報酬を支払う必要があります。
このように相続財産管理人を選任すると費用がかかってしまうので注意が必要です。
なお、相続財産管理人は家庭裁判所に申し立てをおこない、裁判所の判断で選任してもらうことになります。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

老朽化した空き家は、金銭的な価値がありません。
そのため、売却できないと考える方がいるかもしれませんが、古家付きの土地として、あるいは更地にして売却すれば手放すことができます。
まず、空き家をそのまま売りに出せば、リフォーム目的で買い手が現れるかもしれません。
また、空き家を壊して更地にすれば活用の幅が広がり、やはり買い手が見つかる可能性が高まるでしょう。
ただし、更地にするのには費用がかかるため、その点は注意が必要です。
ほかに、自治体に寄附したり隣家と交渉して購入してもらったりする方法もあります。
ただし、不確実性を防ぐために、必ず不動産会社をとおすようにしましょう。

まとめ

空き家は相続放棄したとしても、新しく相続人が決まるまでは空き家の管理責任がなくなるわけではありません。
相続放棄は空き家だけでなくすべての財産を放棄することになります。
このため、空き家を手放すほかの方法を考慮しつつ、慎重に相続放棄すべきかどうか検討しましょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、主に大阪市港区、此花区、大正区、西淀川区、西区、住之江区南港エリアを中心に不動産物件の売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

センチュリー21不動産情報センター 弁天町店への問い合わせはこちら



≪ 前へ|土地探しの流れとは?事前準備や実際に探す方法と成功させるコツをご紹介!   記事一覧   二世帯住宅が売却しにくい理由とは?売却時の注意点などをご紹介!|次へ ≫

加藤 良一 最新記事



加藤 良一

私たちセンチュリー21不動産情報センター では、主に大阪ベイエリアの大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。 住宅ローンや相続、任意売却、空家、借地、リフォーム、収益などのお悩みもお気軽にご相談ください。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。