0120-155-021

営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > センチュリー21不動産情報センター 弁天町店のスタッフブログ記事一覧 > リースバックで結ぶ賃貸借契約の種類とは?自主退去と強制退去の違いも解説

リースバックで結ぶ賃貸借契約の種類とは?自主退去と強制退去の違いも解説

カテゴリ:Q&A

リースバックで結ぶ賃貸借契約の種類とは?自主退去と強制退去の違いも解説

リースバックとは、自宅を売却後も賃貸借契約を結んで住み続けられるサービスです。
リースバックの賃貸借契約には2種類あり、更新や退去に関する条件が異なります。
今回は、リースバックで結ぶ賃貸借契約の種類や、自主退去と強制退去の違いについて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

リースバックの賃貸借契約の種類と退去の条件について

リースバックを利用する場合は、まず自宅をリースバック運営会社に売却します。
次に、リースバック運営会社と賃貸借契約を結び、家賃を支払って自宅に住み続けます。
リースバックの賃貸借契約は、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類です。
それぞれに契約期間が定められていますが、普通借家契約の場合は入居者が申し出れば期間満了後の契約更新が可能です。
定期借家契約の場合は契約更新ができず、契約期間の満了とともに退去しなくてはなりません。
リースバック運営会社が合意すれば再契約を結んで住み続けられますが、家賃が値上げされる可能性があります。

リースバックで自主退去はできる?

一般的にリースバックの賃貸借契約書には、入居者の中途解約を可能とする契約条項が記載されています。
この場合は、契約期間の満了を待たずに自主退去が可能です。
中途解約の契約条項が記載されていない場合は、リースバック運営会社と入居者の合意のうえで契約解除する「合意解除」で退去できます。
また、定期借家契約を結んでいる場合、中途解約の条項がなくても貸主の合意なく中途解約できるケースがあります。
ただし、建物の面積が200㎡未満であり、やむを得ない事情があることが条件です。

リースバックで強制退去となるケースについて

リースバックの契約途中で強制退去となるケースもあります。
まず、家賃を3か月以上滞納してしまった場合です。
家賃を滞納すると、その月からリースバック運営会社より電話や書面など、さまざまな方法で催促されます。
それでも滞納が3か月以上続いた場合は契約解除され、退去しなければなりません。
また、定期借家契約で契約終了し、再契約できない場合も退去させられます。
さらに、騒音やペットによるトラブル、無断転貸など、賃貸借契約に違反した場合も退去させられるでしょう。
家賃が安い賃貸物件を探して早めに自主退去をする、再契約できないケースに備えて引っ越し費用を工面するなど、強制退去のケース別に対策を講じておくと安心です。

まとめ

リースバックは、自宅を売却後も賃貸借契約を結んで住み続けられるサービスですが、契約期間満了後は更新や再契約ができるケースとできないケースがあります。
自主退去については、賃貸借契約書を確認したり、貸主に相談したりすると良いでしょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、大阪市港区波除(弁天町駅徒歩2分)に店舗を構え、主に大阪市港区、此花区、大正区、西淀川区、西区、住之江区南港を中心とした不動産売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

センチュリー21不動産情報センター 弁天町店への問い合わせはこちら



≪ 前へ|畳を張り替える時期とは?自分でおこなう方法や業者の相場をご紹介   記事一覧   投資用マンションの売却に適したタイミングとは?売却準備や注意点も解説!|次へ ≫

加藤 良一 最新記事



加藤 良一

私たちセンチュリー21不動産情報センターでは、主に大阪ベイエリアの大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、福島区、西成区、住之江区南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。 住宅ローンや相続、任意売却、空家、借地、リフォーム、収益などのお悩みもお気軽にご相談ください。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。