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成年後見人制度とは?申立の手続きと不動産売却の方法を解説!

カテゴリ:不動産売却

成年後見人制度とは?申立の手続きと不動産売却の方法を解説!

高齢化が進む現代では、不動産の所有者が認知症などを発症するケースは珍しくありません。
しかし、不動産の所有者の判断能力が認知症などで低下している場合でも、「成年後見制度」を使えば不動産売却は可能です。
ここでは、成年後見制度とはなにか、手続きと不動産売却の方法も併せて解説します。

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、選任された代理人(後見人)が判断能力の低下した方(本人)をサポートする制度で、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度は、判断能力が低下する前に、将来に備えて本人が後見人を選任する制度です。
任意後見契約は、双方の合意があれば公正証書で自由に締結できます。
任意後見人になるために必要な資格などはなく、多くの方が親族や弁護士を任意後見人に選びます。
法定後見制度は、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人の代わりに法的権利を守る制度です。
本人の自立レベルにより、後見・保佐・補助の3段階に分かれます。

成年後見申立ての手続き方法と必要書類とは

まず、サポートを受ける方(本人)の住所を管轄する家庭裁判所に「成年後見開始審判申立」をおこないます。
申立てができるのは、本人・本人の配偶者・本人の4親等以内の親族・市区町村長などです。
申立てをする際には、申立書と申立添付書類(申立事情説明書・戸籍謄本・住民票・後見登記がされていない証明書・本人の診断書・財産目録・親族関係図・財産や収支の裏付け資料など)を提出します。
ただし、ご紹介した必要書類は一般的なものであり、ケースによって必要書類が異なるため注意が必要です。

成年後見人による不動産売却方法

成年後見人が本人の自宅などの居住用の不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
不動産売却が許可できるかどうかは、売却の必要性や本人の生活状況など、複数の視点から判断されます。
非居住用の不動産の売却については、家庭裁判所の許可は不要です。
しかし家庭裁判所の許可が必要ないからといって、成年後見人が無制限に不動産売却をできるわけではありません。
非居住用の不動産の売却であっても、「本人の生活費を確保する」「本人の医療費を捻出する」など合理的な理由が求められます。
また、売却価格についても注意する必要があります。
本人が不利益を被るような、相場からかけ離れた価格で不動産売却をすることはできません。

まとめ

成年後見制度とは後見人が判断能力が低下した方をサポートする制度で、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
成年後見制度の申立ては、サポートを受ける方の住所を管轄する家庭裁判所におこないます。
成年後見人による不動産売却は、居住用の場合と非居住用の場合で方法が異なるため注意しましょう。
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加藤 良一

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