家を建てるにあたり土地の購入を考えている方のなかにはセットバックという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、意味がよくわからない方も多いと思います。
そこで本記事では、セットバックとはなにか、セットバックが必要な土地の条件や注意点をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買・投資物件一覧へ進む
土地のセットバックとは
セットバックとは、土地の境界線から一定の距離を確保し、建物を建てることです。
一定距離とは、建築基準法における道路を満たす必要があります。
この道路とは、原則幅員4m以上、指定がある場合は6m以上です。
建築基準法が規定された1950年以前の道路や土地の場合、基準を満たしていませんが、特例として使用が認められています。
道路の規定は、消防車が通過できる道幅や日当たりや風通しを良くするために決められました。
そのため、消防の観点から門扉やフェンスなどの設置ができません。
また、手続きをしなければ所有権は土地所有者のものになるため、利用権のみ制限があります。
▼この記事も読まれています
不動産購入におけるリノベーションの特徴とメリットをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買・投資物件一覧へ進む
セットバックが必要な土地の条件について
セットバックが必要な土地の条件は2つあります。
1つ目は、建物が道路を挟んだ反対側にある場合です。
一般的に、道路の中心から2m以上後退する必要があります。
たとえば、土地の境界線が道路の中心から1mの場所に位置する場合、1mのセットバックをおこないます。
2つ目は、川・崖が道路を挟んだ反対側にある場合です。
この場合、反対側に道路を広げることができません。
よって、道路の中心からではなく川・崖から4m以上後退する必要があります。
たとえば、道幅が3mしかない場合、1mセットバックすることになります。
▼この記事も読まれています
マンション購入の際に知っておきたい!マンションの修繕積立金について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買・投資物件一覧へ進む
セットバックありの土地を購入するときの注意点について
購入するときの注意点を3つご紹介します。
1つ目は、工事費用です。
工事費用が25〜60万円かかります。
基本的には自己負担ですが、自治体によっては支払ってくれる場所もあります。
2つ目は、利用制限があることです。
所有権はありますが、セットバック部分に建物を建てることはできません。
よって、道路として提供しなければいけません。
3つ目は、固定資産税です。
セットバック部分も所有権があるため、固定資産税がかかります。
自動で免除されることはないため、非課税申請をするようにしましょう。
▼この記事も読まれています
二世帯住宅を購入するメリットとは?見逃せない節税効果も
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
セットバックとは、土地の境界線から建築基準法法における一定の距離を確保し、建物を建てることです。
道路を挟む向かい側に建物もしくは崖・川によって、条件が異なります。
購入するときの注意点として、固定資産税の非課税申請を忘れないようにしましょう。
私たちセンチュリー21不動産情報センター 弁天町店は、主に大阪市港区、此花区、西淀川区、大正区
西区、住之江区南港を中心に不動産売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市の売買・投資物件一覧へ進む