固定資産税は、家を所有している方に毎年課税される税金です。
しかし、老朽化や親と同居などの理由で家を建て替えるとき、一時的に更地になった土地でも固定資産税はかかるのでしょうか。
また、減税制度を利用するにはどのような要件を満たせば良いのでしょうか。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件・二世帯住宅の場合についてご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税は、1月1日時点で不動産を所有していると課税対象となります。
建て替え中の場合に申請をおこない、固定資産税を減税できる制度が建て替え特例です。
1月1日時点で土地が更地になっていると、通常の場合では、建物が建っている状態よりも固定資産税が高額になってしまいます。
しかし、建築確認申請によって住宅用地と認められれば、特例の適用額で納税できます。
住宅用地と認定されるには解体工事・申請のタイミングが重要になるので、事前にしっかりと確認をして計画的におこないましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは?
適用要件は、1月1日時点で住宅用地になっている・着工している、建て替え前と後が同一の敷地である、土地・住宅の所有者が同じなどです。
前述のように、申請をせずに更地にしてしまった場合は住宅用地としては認められず、固定資産税が軽減されないため注意しましょう。
また、着工している状態が要件ですが、取り壊す住宅の解体工事は含まれず、新しい住宅の建設工事に取り掛かっている必要があります。
中古住宅を購入した年に建て替え工事をおこなう場合、1月1日の所有者が異なっていると適用できないため注意しましょう。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象になる?
二世帯住宅の場合でも要件は変わらず、要件を満たしていれば適用されます。
建て替え前の名義人と同一人か親族が建て替えを行い、二世帯住宅が2戸分であるとされれば、大きな軽減を期待できます。
通常、200㎡以下の土地の固定資産税は6分の1に軽減できますが、2戸とみなされることで、400㎡まで6分の1に軽減することができます。
ただし、従前の家よりも広い家に建て替える場合には特例の対象外となるため、注意が必要です。
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まとめ
今回は、固定資産税の建て替え特例とは何か、適用要件・二世帯住宅の場合についてご紹介しました。
固定資産税の建て替え特例を利用するには、工事のタイミング・所有者が変更された日付が重要です。
要件を満たしていないと適用されないため、しっかりと計画を立てて進めることが大切です。
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