建売住宅を購入する場合、さまざま費用が発生します。
頭金を入れ、不足分は住宅ローン融資を受ける方が多いかと思いますが、頭金とは別に手付金が必要なのはご存じでしょうか。
この記事では、建売住宅を購入する際に必要な手付金とは何か解説しています。
手付金の支払いタイミングや払えない場合の対応についてもわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
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建売住宅を購入するときの手付金とは?
建売住宅を購入する場合、手付金を払うのが一般的です。
手付金とは、不動産の売買契約時に買主が売主に対して購入意思を示すために証拠金として預けるお金で、キャンセル料の位置づけでもあります。
売買契約後の買主の都合により契約解除した場合、キャンセル料でもある手付金は全額売主に渡ります。
逆に、売主都合の契約解除の場合、手付金の倍額が買主に支払われるのです。
手付金は預けるお金のため、売買契約が終われば買主に返却されます。
しかし購入資金の一部でもあるため、購入費用に充当し、頭金の一部となります。
手付金の上限は購入価格の20%で、平均的な相場は新築一戸建てで物件価格の5~10%程度なので、3,000万円の物件であれば150~300万円になります。
しかし手付金は売主と買主の話し合いで決定するため、10~30万の小額のケースもあります。
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建売住宅購入時の手付金の支払いタイミングは?
建売住宅を購入する場合、手付金は売買契約日に現金で支払います。
住宅ローン融資が下りるのは売買契約後のため、融資を受ける前に支払う必要があり、物件価格の5~10%は手元資金として用意しておく必要があります。
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建売住宅の手付金が払えない場合の対応は?
建売住宅の手付金が払えない場合、まずは減額交渉をしてみましょう。
手付金は上限が決まっていますが、下限はありません。
相場はありますが、買主と売主で金額を決めるため、買主の購入意思が固いと判断されれば減額されるケースもあります。
一時的に両親や親戚などからお金を借りる方法もあります。
その場合、トラブルにならないよう身内であっても借用書を取り交わしましょう。
これらの方法が難しい場合は、カードローンの利用を検討するケースもあるでしょう。
しかしカードローンは、住宅ローン審査の際に借金として報告する必要があります。
しかし、住宅ローンの場合、希望額の融資を受けられない可能性があるので注意が必要です。
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まとめ
建売住宅の手付金の支払いタイミングは、売買契約日です。
相場は物件価格の5~10%ですが、売主と買主の相談でもっと少ない額となるケースもあるでしょう。
手付金が用意できない場合、売主と交渉である程度減額できる可能性があります。
また、手付金の費用を親や親せきから借りる場合、トラブル回避のためにもきちんと借用書を取り交わすようにしましょう。
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