角地の隅切りとは、角地の敷地の一部を道路に譲渡することですが、その内容については理解されていない方も多いことでしょう。
隅切りによって敷地面積が減少したり、建物の配置が制限されたりするなどのトラブルも発生する可能性があります。
そこで今回は、角地の隅切りとは何か、基準やトラブルについて解説します。
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角地の隅切りとは?
角地の隅切りとは、建築基準法で定められた制限の1つで、角地の交差部分の角を斜めに切り取って道路状にすることです。
これにより交差点の視界が確保され、歩行者や車両の安全性が向上します。
角地の隅切りの具体的なサイズや形状は建築基準法の制限にくわえて各自治体の条例で異なり、道路幅や交差角度に応じて規定されます。
隅切りした部分は、自治体に買い取ってもらった場合などを除いて、建ぺい率や容積率の計算のときに敷地面積として含めることが可能です。
ただし角地の隅切りは土地の有効面積を減少させるため、土地の価値や用途に影響を及ぼすこともあります。
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隅切りの基準とは?角地の所有者が知るべきことについて
角地の隅切りは自治体ごとが基準を定めているため、その基準にしたがって隅切りをおこなわなければなりません。
各自治体の一般的なルールとしては「道路幅員6m未満の道路が交わる角(120度未満)に接する敷地では、空き地にしなければならない」とされていることが多いです。
道路幅員が10mや12mと自治体によって差があるため、詳しくは市区町村役場の建築指導課に確認しましょう。
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角地の隅切りによるトラブルを防ぐための注意点について
一戸建てを建てる場合は、隅切り部分の取り扱いに注意が必要です。
先述したとおり、隅切り部分は建ぺい率などの計算時は敷地面積に含めて良いことになっています。
しかし建物や塀などを建てることができないため、建物の形状に影響を与える可能性があります。
この隅切りによって建ぺい率や容積率が下がり、既存不適格物件となる場合があります。
既存不適格物件になってしまうと増築・改築ができなくなります。
角地の隅切りに関連するトラブルを避けるには、隅切りの有無や規模を確認し、土地や建物の取り扱いに注意する必要があります。
角地の隅切り部分を、建物が建ったあとで買い取ってもらった場合は注意が必要です。
この隅切りによって建ぺい率や容積率が下がり、既存不適格物件となる場合があります。
既存不適格物件になってしまうと増築・改築ができなくなるため、念頭に置いておきましょう。
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まとめ
角地の隅切りとは角地の一部を道路状にすることで、交通の安全性や利便性を高めます。
しかし隅切りには基準があり、道路幅や角度によって必要な面積が異なります。
一戸建てを建てる際は自治体や建築会社と連携し、トラブルがないように家づくりを進めていきましょう。
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