親が亡くなって相続が発生すると、民法で一定の成約によって、親の遺言でも奪えない最低限の遺産が手に入ります。
しかし相続人の不正行為などがあれば、その相続分さえも剥奪される制度があることをご存じでしょうか?
今回は不動産を相続する予定がある方に向けて、相続欠格とはなにかのご紹介と、相続欠格になるとどうなるか、相続廃除との違いについて解説します。
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不動産を相続予定なら把握しておきたい「相続欠格」とは?
相続欠格とは、民法891条で定められた相続人の相続資格が剥奪される制度です。
相続欠格には5つの事由があり、基本的には法律に違反する行為が規定されています。
具体的には、被相続人や相続人の殺害・殺害未遂、詐欺や脅迫による遺言の妨害、遺言書の破棄・偽造などがその例です。
とくに遺言書の破棄・偽造などは、相続の発生前・発生後どちらにも起こり得るため、実務上問題となるケースが多くあります。
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相続発生時に相続欠格になるとどうなるのか?
相続欠格になった場合、相続権はただちに失われ、相続や遺贈が受けられなくなります。
たとえ遺言書で指定された相続人でも、欠格事由に該当すると相続・遺贈はされず、遺留分(最低限保証された遺産)もなくなります。
ただし、相続欠格となった相続人の相続権は失われますが、代襲相続は可能です。
代襲相続とは、相続放棄以外の理由で相続権を失った場合、その子どもが代わりに相続することです。
つまり、相続欠格者に子どもがいる場合は、相続権が相続欠格者の子どもに移ります。
また、相続欠格はあくまで特定の被相続人との間のみに起きるものであり、ほかの相続には影響しません。
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相続欠格と相続廃除の違いについて
相続欠格と似た制度で「相続廃除」があります。
相続欠格と相続廃除の大きな違いは、被相続人の意思です。
相続欠格は、被相続人の意思とは関係なく、強制的に権利が失われます。
一方の相続廃除は、被相続人の「この相続人には相続させたくない」という意思表示によって相続権が剥奪されます。
相続廃除をおこなうには、家庭裁判所での廃除申立てか、遺言による廃除請求が必要です。
また相続廃除は、虐待・重大な侮辱・著しい非行のいずれかの条件に当てはまるときに認められます。
もう1つの大きな違いは、撤回の可否です。
相続欠格は相続権を回復させることができませんが、相続廃除は被相続人によって取り消すことができます。
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まとめ
相続欠格は、相続秩序を守るための重要な役割を担っています。
相続発生の前後に関わらず問題が起こり得るため、この制度を正しく把握することが重要です。
誠実な人生を歩む方が、より多くの財産を受け取るための制裁措置をぜひ覚えておきましょう。
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