0120-155-021

営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日

大阪市の不動産売買|センチュリー21不動産情報センター > センチュリー21不動産情報センター 弁天町店のスタッフブログ記事一覧 > 土地にある電柱が邪魔!移設できるケースや必要な費用とは?

土地にある電柱が邪魔!移設できるケースや必要な費用とは?

カテゴリ:Q&A

土地にある電柱が邪魔!移設できるケースや必要な費用とは?

「良い土地だけど、前にある電柱が景観を邪魔しそう」「電柱で車が停めにくそう」など、土地にある電柱を移設したいとお考えの方も多いと思います。
土地にある邪魔な電柱は、移設できるのでしょうか?
この記事では土地にある電柱を移設できるケースとできないケース、移設にかかる費用をご紹介いたします。

センチュリー21不動産情報センター 弁天町店へのお問い合わせはこちら


土地にある電柱が邪魔になるケースとは?

まずはどんなケースで電柱が邪魔になるのか、整理しておきましょう。
①土地の出入りがしにくくなるケース
電柱が土地内や前面道路へと出入りする途中にある場合、車の出し入れを妨げる可能性があります。
また電柱そのものがなくても、電柱を支える「支線」が敷地内に入ってきていて、駐車場やアプローチの配置が制限されることもあります。
②景観が悪くなるケース
せっかく家の外観や外構にこだわっても、電柱や電線がノイズになってしまうことは多々あります。
とくに電柱が敷地境界付近ではなく、土地を正面から見たときに中央にあると、見た目が悪くなりやすいでしょう。

▼この記事も読まれています
建売住宅購入時の手付金とは?支払いタイミングや払えない場合の対応を解説

土地にある邪魔な電柱を移設できるケースとできないケースとは?

電柱の移設はその電柱の所有者に許可を得る必要があり、移設できる場合とできない場合があります。
電柱を移設できるケース
電柱を敷地内から敷地内へ、公道から公道へ、公道から敷地内へ移動させる場合は、移設を認められるケースが多いです。
また電柱ではなく支線が邪魔になる場合は、支線の位置を調整してもらうこともできます。
電柱を移設できないケース
反対に電柱を敷地内から公道へ移す場合は、移設を認められないことが多いです。
また移動先が確保できない住宅密集地や、地下埋設物がある土地も、移設できない可能性が高いので注意しましょう。

▼この記事も読まれています
土地購入における共有名義とは?メリットから注意点までくわしくご紹介!

土地にある邪魔な電柱の移設にかかる費用はいくら?

では電柱の移設が認められた場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか?
電柱の移設にかかる費用は「15~35万円程度」が相場となっています。
移設にかかる費用は、基本的には土地の所有者と電柱の所有者で分担、もしくは土地の所有者のみで負担します。
しかし移設先や工事内容によっては、電柱の所有者で費用を負担してくれる場合もあるので、事前に費用について話し合っておきましょう。

▼この記事も読まれています
建売住宅で売れ残りの理由とは?売れ残りのメリット・注意点をご紹介!

まとめ

土地に邪魔な電柱があると、景観を阻害したり、車の出入りを妨害する可能性があります。
敷地内から敷地内、公道から公道であれば電柱の移設を認められる可能性が高いですが、敷地内から公道への移設はできないケースが多いです。
また移設には15万円から35万円ほどの費用も必要ですが、場合によっては電柱の所有者が負担してくれることもあります。
大阪市の不動産売買はセンチュリー21不動産情報センターにお任せください。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

センチュリー21不動産情報センター 弁天町店へのお問い合わせはこちら



≪ 前へ|結露の原因とは?デメリットや結露しやすい不動産の売却方法をご紹介   記事一覧   相続権を失う相続欠格とは?欠格者はどうなる?相続廃除との違いも解説|次へ ≫

加藤 良一 最新記事



加藤 良一

私たちセンチュリー21不動産情報センター では、主に大阪ベイエリアの大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港エリアを中心に、不動産の売買についてご相談を承っております。 住宅ローンや相続、任意売却、空家、借地、リフォーム、収益などのお悩みもお気軽にご相談ください。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る

センチュリー21の加盟店は、すべて独立 ・自営 です。