土地を購入する際には、盛土規制法という法律に注意しなければなりません。
盛土規制法とは、土地の高さや傾斜を変えることで、周辺の景観や環境に影響を与える可能性がある場合に、許可や届出が必要となる法律です。
しかし、どのような場合に規制が適用されるのか、どのように規制区域が設定されるのか、分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、盛土規制法の概要と、規制区域の設定方法について解説します。
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土地購入における盛土規制法とは?
盛土規制法とは、土地の高さや傾斜を変える工事をする際に、安全性や景観などに配慮するために定められた法律です。
令和5年5月26日に改正された盛土規制法では、盛土の高さや面積などの基準が見直され、盛土工事の届出や許可が必要な場合が増えました。
また、盛土工事の施工者や設計者には、専門的な知識や技術を持つ方を選ぶことが求められます。
盛土規制法は、土地の利用や開発に影響する重要な法律です。
盛土工事をする場合は、盛土規制法の内容を確認し、適切に届出や許可を申請しましょう。
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土地購入における規制区域とは?
土地を購入する際には、規制区域の設定方法について把握しておくことが重要です。
規制区域とは、宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域など、特定の工事をおこなう場合には、事前に都道府県知事や市町村長の許可が必要な区域のことです。
宅地造成等工事規制区域は、宅地造成に伴う災害を防ぎ、宅地の効率化を目的とする土地の区域です。
特定盛土等規制区域は、市街地や集落など、人家等が密集していて、盛土等がおこなわれると人家等に危害を及ぼす可能性があるエリアを指します。
また、これらのエリアに隣接、近接する区域や、市街地や集落から離れているが、地形等の条件から盛土等がおこなわれると人家等に危害を及ぼす可能性があるエリアも含まれます。
宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成に伴う災害を防ぎ、宅地の効率化を目的とする土地の区域のことです。
特定盛土等規制区域とは、市街地や集落など、人家等が密集していて、盛土等がおこなわれると人家等に危害を及ぼす可能性があるエリアを指します。
規制区域の設定方法は、国土交通省や都道府県知事が指定する場合と、市町村長が指定する場合の2通りです。
国土交通省や都道府県知事が指定する場合は、盛土法や宅地造成法などの法律に基づいておこなわれます。
市町村長が指定する場合は、市町村条例に基づいておこなわれます。
規制区域に指定されているかどうかは、市町村のホームページや窓口で確認可能です。
また、不動産業者や土地家屋調査士などに相談することもできます。
規制区域に指定されている土地を購入する場合は、許可申請や条件つき承認などの手続きが必要になることがあります。
そのため、購入前には十分な調査と確認をおこなうことが必要です。
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まとめ
盛土規制法とは、自然の地形を変えることなく、土地の利用を可能にするための法律です。
土地を購入する際には、盛土規制区域に該当するかどうかを確認する必要があります。
盛土規制区域は、都道府県知事や市町村長が指定する地域で、盛土や掘削などの工事をおこなう場合には、事前に許可を得る必要があります。
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