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外国人に不動産売却する理由は?メリットとデメリットと流れを解説【センチュリー21不動産情報センター】

カテゴリ:不動産売却

外国人に不動産売却する理由は?メリットとデメリットと流れを解説

「外国人と不動産売却の取引をするのは大丈夫?」と不安視する声は、多く寄せられています。
同じ取引内容でも買い手が日本人か外国人かによって、必要書類の内容や引き渡しまでの工程が異なるケースがあるため、事前に確認が必要です。
本記事では、外国人に不動産売却をするケースが増えている理由をお伝えしたうえで、メリット・デメリットと流れを解説します。

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外国人に不動産売却をするケースが増えている理由

近年、日本では外国人に不動産売却するケースが増えている理由として、需要の高さ・制限の少なさ・労働者の増加の3点が挙げられます。
日本の首都、東京の商業用不動産投資額のランキングではパリとロンドンに続いて第三位に位置しており、世界的に日本市場の需要が高いとされています。
日本では所有制限が設けられておらず税金制度も外国人向けの規定がないため、外国人投資家としては自由度の高い取引がしやすいのです。
また、外国人労働者の数が年々増加していることも、外国人からの需要が高まっている理由の一つです。

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外国人に不動産売却するときのメリットとデメリット

外国人に不動産売却をするときのメリットとして、今まで日本人から需要のなかった設計や立地の物件が売れる確率が高まる点が挙げられます。
築年数が古い建物やアクセス環境の悪い物件は日本人からの需要は少ないものの、日本の伝統や田舎が好きな外国人からは人気になりつつあるのが現状です。
一方で、外国人に物件を売るとなれば、住宅ローン審査と言語に関するデメリットが残ります。
基本的には一般的な金融機関で住宅ローンを組めるのは日本国籍もしくは特別永住権を保有している方に限られるため、住宅ローン審査に落ちて取引が振り出しに戻る可能性があります。
また、取引相手が必ずしも日本語が理解できるとは限らず、後からトラブルになる事例もあるので注意が必要です。

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外国人に不動産売却するときの流れ

基本的には大きな違いがないものの、住民票と印鑑登録証明書が取得できない外国人と取引する場合に限り、代替書類の用意が必要になります。
ここでいう住民票と印鑑登録証明書が所得できない外国人とは、日本の指定する残留期間が3ヶ月未満の方と取引する時点で海外に住んでいる方が対象です。
2つのどちらかに該当する取引相手は、住民票の代わりに宣誓供述書と住民登録書、印鑑登録証明書の代わりに宣誓供述書とサイン証明書の発行と提出が求められます。
代替書類はすべて自国の公証役場・官公署・在日大使館などの役所で手続きができます。
日本国内の取引は原則日本語でおこなわれるため、外国人相手の取引が不安な方は、外国人相手の実績が豊富な不動産会社を利用しましょう。

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まとめ

近年では日本国内の不動産市場の需要が高まり続けているため、外国人に所有していた物件を売るケースも増えてくるでしょう。
外国人に不動産を売却する場合は、基本的には日本人と同様の手順で売却をすることができます。
しかし、状況に応じて住宅ローンや代替書類など、日本人相手とは異なる流れになる可能性もあるため、安心して取引できる実績のある業者に依頼しましょう。
大阪市の不動産売買はセンチュリー21不動産情報センターにお任せください。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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